確定申告、間に合わなかったら?

確定申告の期限に間に合わなかったらどうなるんでしょう。3月15日までが期限になります。

会計ソフト de 確定申告
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確定申告、間に合わなかったら?

2010/03/14 16:20

確定申告の期限は、3月15日。
3月15日が、土曜、日曜、祝日の場合は次の平日が締め切り日になります。
今回の確定申告、私はぎりぎりまでかかって3月12日に済ませました。
ただ、私の場合は会計ソフトを使っていたので、あとは申告書Bを埋めていくだけでしたが。

さて、もし確定申告の期限に申告が間に合わなかったらどうなるのでしょうか。

確定申告が間に合わない場合

実際には、「確定申告により確定した国税が期限内に納付できなかったら」という表現が適切です。
そう、確定申告は申告したら終わり。ではなく、所得税を納付して初めて終わりになります。
そしてその期限が3月15日になります。

延滞税がかかる

もし、この3月15日に間に合わない場合は、延滞税がかかります。
延滞税は、法廷納期期限(3月15日)の翌日から、国税をきちんと払い終えるまで日数に応じてかかります。

期限内に支払わなかった場合

期限内に税金を納めなかったり、確定申告自体をしなかった場合は、翌日から2ヶ月間は年利4.3%の延滞税がかかります。
2ヶ月目をすぎると、年利14.6%の延滞税がかかります。
2ヶ月目までは執行猶予ってとこでしょうか。

14.6%というと、消費者金融並の利息。
これが支払いが完了するまでかかるわけです。

修正申告の場合

私も初めての確定申告の時はそうだったんですけれど、場合によっては申告内容が間違っている場合や、計算が間違ってそのまま申告してしまうことがあります。
こうしたミスも、税務署はみのがしません。
私の場合は、親父も自営業なんですけれど、親父はお袋を配偶者控除で申告。
私は扶養控除で申告してしまっていたのです。

もう確定申告など忘れた7月頃、税務署から指摘を受けました。
怒られるような感じではありませんでした。むしろ、申し訳なさそうな感じで対応していただきました。

このように税務署から指摘された。
もしくは自分で気がついて修正申告した場合、修正した申告書を提出するのですが、法定納期限(3月15日)からこの提出した日+2ヶ月目までは、年利4.3%
それを過ぎた日から年利14.6%の延滞税がかかります。

納付する税金が1000万円だったとすると、年利14.6%は、1日あたり4,000円ほどの延滞税になるのでバカに出来ません。

督促状が送付される

ちょっとどきっとしますが、督促状が届きます。
ばれなきゃ大丈夫・・・なんて思っていたら、急に督促状・・・。
督促状が届いた時点で、もう、収入や所得が税務署に知られています。
私の友人が、実は督促状が来ているらしいです。
何度も注意しているんですけれど、
「そんなお金払えない」
と突っぱねされてしまいます。

この督促状を見て見ぬふりをすると・・・

財産の差し押さえ

督促状や催告を受けても無視し続けた場合、財産を差し押さえられることになります。
まぁ、自分は大丈夫だろう。なんて思っていると痛い目に。
税務署の仕事は、きちんと納税していない人から税金を受けとる。というのも含まれるので、当たり前といえば当たり前ですが。
ただ、先ほどの私の友人は、賃貸暮らしで財産らしい財産もなく・・・。
こういう場合はどうするんでしょうね。
彼は独立して、一応は事業主なんですけれど、今は生活費でいっぱいいっぱい。

私はアリとキリギリスで言えば、「アリ」タイプで、石橋を叩いて渡る性格。
また、入ってきたお金は将来のために貯金するタイプ。
そんな彼は、いつも私のことを笑っていました。
「飯は、安いとこでは食いたくない」
「接待費は必要経費」
そんな彼が、今は・・・
私も生活は苦しい方ですが、彼の行き方と私の行き方を比べると、いつもアリとキリギリスの話を思い浮かべます。

国税徴収法(こくぜいちょうしゅうほう)では、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに国税を完納しないときは、財産を差し押さえなければならない。とされています。
つまり、督促状が来た時点で、払うか差し押さえされるか二つにひとつになります。

対象となる財産は、「土地」「建物」「預金」「売掛金」「動産」等々があります。
私の友人の場合は、賃貸暮らしで、貯金もないため、客から入ってくるお金が差し押さえられる可能性があるということですね。

納税証明書が発行されない

サラリーマンが、街金融をはじめ金融機関からお金を借りる場合、たいていその金融機関から会社に電話で確認されることがあります。
また、勤めている会社が何年目なのか、給料はどれくらいなのかを記入しなければなりません。
金融機関も、本当にこの人に貸していいものかどうかを客観的に判断するには、勤めているかどうかを調べるのが最も確実です。
それに対して、個人事業主の場合、そういった安定的に収入を得ているかどうかが解らないため、前年度の納税証明書を提出するように即される場合があります。
この納税証明書が発行されなくなる可能性があります。

ただし、納税証明書のうち「その3」「その3の2」「その3の3」が発行されなくなります。

その3 ・・・ 未納税額のない証明
その3の2 ・・・ 申告所得税および消費税および地方消費税について未納税額のない証明
その3の3 ・・・ 法人税および消費税および地方消費税について未納税額のない証明

納税証明書は、入札参加・資金借入等の各種手続きの際に、官公署・金融機関等から提出を求められることがあります。

納税の猶予(ゆうよ)

何らかの理由で納税が出来ない場合は、納税の猶予という制度を利用して、分割納付することも可能です。
この場合、1年以内に分割納付できるようになります。
何らかの理由とは、主に、