累進課税

平成19年度から、所得税算出の計算方法が変更になりました。とはいえ、所得税は累進課税という低所得者にやさしい(?)計算方法で

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累進課税

2007/08/19 03:00

 

所得税の計算方法について

所得税の計算方法が平成19年から変更になりました。
実は、こうした変更は数年おきに実施されており、今後も変更される可能性は充分あります。
昔の計算方法なんかを見てると、高額所得者はほとんど税金で搾り取られていたようですね。

さて、以下は平成19年度に変更になった課税所得と所得税の税率です。
課税所得とは、申請書Bの(26)欄の「課税される所得金額」になります。
ここに記載される額と、以下の表を照らし合わせて所得税が決まります。
(ただし、条件によってさらに控除(税金が安くなること)がある場合があります。(住宅借入金等特別控除等々))

所得税率(平成19年以降)
所得額 計算式
195万円以下 課税額の5%
195万円超 ~ 330万円以下 課税額の10% - 97,500円
330万円超 ~ 695万円以下 課税額の20% - 427,500円
695万円超 ~ 900万円以下 課税額の23% - 636,000円
900万円超 ~ 1,800万円以下 課税額の33% - 1,536,000円
1,800万円超 課税額の40% - 2,796,000円

計算例

たとえば、平成19年度の収入金額が300万円だったとします。
この収入金額から、必要経費と所得控除を引いた額が「課税される所得金額」になり、この額が150万円だったとします。
すると、上の表から所得税は、5%となり、
150万円 × 5% = 75,000円 ・・・ 所得税
となります。

累進課税とは

さて、上の表を見ると儲ければ儲ける程税率が上がることに気が付いたと思います。
いまの例のような、課税所得が195万円以下の場合は、課税所得の5%が所得税になりますが、1,800万円超えの人は40%にもなります。

196万円だと倍?

さて、ではもし課税所得が196万円の場合はどうなるのでしょう。
この場合、税率は10%となり、先ほどの例の倍になります。
195万円であれば、税率は5%なのにたった1万円違っただけで10%として計算されてしまうのでしょうか。

からくり

実際、もしそうした計算だとすると、たった1万円の違いで非常に税金が高い・・・という不公平が生じます。
たとえば、課税所得が195万円の人は、所得税が97,500円ですが、196万円の人は196,000円になってしまいます。
が、先ほどの表をよく見てください。
195万円超えからは、計算方法に引き算が加わります。

課税所得196万円の人は、実際には・・・

196万円 × 10% - 97,500円 = 98,500円 ・・・ 所得税

先ほど、195万円の人は所得税が97,500円と書きましたが、きちんと計算すると1,000円の差におさまりました。
この1,000円、どういうことかというと・・・

196万円 - 195万円 = 1万円 × 10% = 1,000円

そう、つまり195万を超えたぶんに関して10%の税率で増えていきます。
これがたとえば、330万円を超えた場合に当てはめてみると、330万を超えた分に関して20%の税率が加わってくる。ということになります。