定率減税とは

平成19年6月より、住民税が一気に上がりました。なかには倍近く上がった人もいるかもしれません。定率減税が廃止されたので、

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定率減税とは

2007/06/26 01:48

定率減税が廃止されました。
元々定率減税は、景気回復のための活力剤として実施された背景があるので、景気回復と共に廃止されるのは当然の流れですが、どちらかというと住民税の税率が上がったため、定率減税の廃止と共にダブルパンチで我々国民に増税というイメージが定着してしまったのかもしれません。
私の友人達も、住民税がとんでもない額になっているという相談をする人が何人かいました。

定率減税の廃止

今回の住民税の税率の増加と、定率減税の廃止は基本的には別問題ですが、たまたま(?)同時に行われたので、どうも住民税の増加と定率減税の廃止がごちゃ混ぜになってしまっている人もいるので、ここで整理しておきます。

定率減税の計算方法

定率減税は、先ほども書いたように景気回復のてこ入れとして1999年小渕内閣が導入した、所得税・住民税を一定の割合減らす控除の一つです。
当初は、所得税の20%(25万円が上限)、住民税の15%(4万円が上限)という、非常にありがたい控除だったようです。
恒久的な減税措置のため、景気が回復してきた2006年には所得税の10%(12.5万円が上限)、住民税の7.5%(2万円が上限)に減り、今年(2007年)に廃止されました。

ただし、実際に控除されているというのは、サラリーマンにはあまりわからなかったかもしれません。
ところが、我々のように個人事業主は、自分で確定申告しないとならないため、自ずとこの低率減税額を計算で求めなくてはなりませんでした。
【 参考 】 申告書B
右の中央(37)の記入欄が定率減税の記入欄。

実際にはいくらぐらいになるかというと、去年(2006年)の場合は、所得税として納める額の10%になるので、仮に2006年の収入が300万円。
経費控除を引いた額が、仮に150万円だとしたら、所得税が15万円(平成18年度の計算)。
で、この所得税の10%になるので(37)に記入する「定率減税額」は、1万5千円になるわけです。

300~400万円程度の年収のサラリーマンになると、もう少し所得税は安かったかもしれません。
とにかく、1~2万円程度でしょう。
なので、私のような弱小個人事業主や低所得サラリーマンは、この定率減税が無くなったからといってあんまりダメージはないでしょう。
ただし、住民税の税率がガクッと上がったので、どちらかというとそちらの増税の方がイメージとしては大きかったかもしれません。

私個人としては、健康保険の額の方が痛いですが。(笑)
個人事業主の場合は、国民健康保険となり全額自分で納めなければなりません。
これがサラリーマンなら半額会社が負担するので、それほど多いように感じないかもしれませんが、個人事業主や勤めている会社が社会保険に加入してなかった場合は所得税が多いと、そのまま健康保険の額も高額になるので、かなりダメージとしては痛いです・・・。
(なにせ、1年間に支払う健康保険料は所得税の約1.5倍ほどになる)

おそらくこれを読んでいる人は、これから初の確定申告をしようとしている人でしょうから、確定申告の仕方だけでなく、節税しないとどういった支払いが多くなるのか、また上手な節税の仕方も考えながら確定申告しましょう。