白色申告でも帳簿をつける必要がある場合
2007/02/12 03:10
白色申告のメリットは、なんといっても通帳をつけなくてもいいこと。
そして、作成する決算書が「収支内訳書」だけでいい、と非常に確定申告も楽に行えます。
私も今回平成18年度の分の確定申告は、白色申告なんですけれど、確定申告について勉強しだしたのが平成19年1月の後半。
この当時は別のページでも何度も書いていますが、領収書って何?経費って?ってな状態でしたし、会計ソフト(やよいの青色申告)を入れたものの、使い方以前に何をどうしていいかがわからない状態でした。
が、あれこれ悩みながらも、実行していると2週間もするとほとんど、確定申告に必要な入力も終わり、
「なんか意外と簡単だったな」
なんて振り返る余裕すらある始末。
はじめの頃は、不安で不安で夜もおちおち眠れなかったんですけれどね。
白色申告で記帳義務
さて、私の場合は、会計ソフトを使ったので記帳義務があるないにかかわらず、自動的に複式簿記で記帳していることになるのでかまわないんですけれど、私と同じようにぎりぎりになってあわてて確定申告について勉強しだしたという人もいると思います。
で、どうも白色申告なら簡単にできるらしい。ってなことも、わかってきている頃だと思います。
ところが、こんなことが書かれていることも気がついているでしょうか。
確定申告の相談室 青色白色申告の違い 原則:記帳義務無し。 但し、事業所得が300万円を超える場合には、記帳の義務が発生。
フムフム。300万円以上は帳簿をつけなきゃいけないのか・・・。
でも、事業所得って何?
※ 事業所得については「事業所得とは」を参考にしてください。
300万円を超える場合でも記帳しなくてよい?
結論から言ってしまうと、
「え?事業所得が300万円を超えると帳簿をつけないといけないの??」
と思っている人は、ほとんどつける必要はありません。
というのも、実は白色申告で記帳義務が発生するのは、その年の前年度、前々年度の事業所得が300万円を超えた場合になるからです。
タックスアンサー 白色申告者の記帳・記録保存制度
記帳する必要のある人
不動産所得、事業所得又は山林所得のある人で、次の二つのどちらかに当てはまる場合です。
イ) その年の前年12月31日において、確定申告等により確定している前々年分の不動産所得、事業所得及び山林所得の金額の合計額が300万円を超える場合
ロ) その年の3月31日において確定申告等により確定している前年分の不動産所得、事業所得及び山林所得の金額の合計額が300万円を超える場合
(注)
これらの所得のいずれかが赤字であるときは、黒字の金額だけを合計したところで300万円を超えるかどうかを判定します。
税務署に聞いてみた
上の一文は、タックスアンサーからの引用なんですけれど、何となくわかりにくいですね・・・
その年の前年って??
その年っていつの年??
なので、税務署に電話をかけて聞いてみました。
詳しいやりとりは覚えていませんが、やはり前年度、前々年度の事業所得が300万円を超える場合・・・ということらしいです。
ただ、色々税務署に聞かれたときなんかに答えられるように、なるべくは帳簿をつけておいた方がいいんですけれどねぇ~。なんて事をいっていたので、法律上はつけなくてもいい・・・ということでしょうか。
たとえば私の場合、事業を始めたのが平成18年1月1日。
なので、平成18年度の分については、記帳義務はありません。
が、もし平成18年度分の事業所得が300万円を超えた場合、今度は翌年の平成19年に関しては帳簿をつけなくてはなりません。
更にいえば、翌々年の平成20年も記帳義務が発生します。
記帳は難しい?
帳簿というと、どうも細かい線が並んだノートを思い出しますが、私は会計ソフトで複式簿記で記入したものの、実はノートでのつけ方はさっぱりわかりません。
会計ソフトを使うとこうした知識がない状態でも、ソフトの使い方さえ知ってしまえば簡単に、しかも複式簿記でつけることができます。
会計ソフトの使い方については、やよいの青色申告を参考にしてください。
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