103万円と130万円などの壁 所得税?扶養から外れる?

20万円、38万円、65万円、103万円、130万円、160万円といった数字の意味を解説。所得税?扶養から外れるのは?国民年金を支払わはくてはならないのは?

103万円と130万円などの壁 所得税?扶養から外れる?

更新日:2013/11/11 18:36:23 twitter Facebook はてブ LINE

パート収入が103万円130万円超えると、所得税や扶養から外れる、なんて聞きますが、そうした金額がいくらで超えるとどうなるかをまとめてみました。
以下では主婦のパートと表現していることが多いですが、実際には「主夫のパート」や副業(FXやアフィリエイト、せどり)、年金所得なども当てはまります。

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金額 控除など 概要
20万円 確定申告の義務 給与所得のある人(サラリーマン、OL、パート)が副業をしている場合、20万円を超える確定申告が必要
38万円 基礎控除 給与以外の収入で38万円以下であれば、確定申告の必要がない
65万円 給与所得者控除 65万円以下の場合、給与で所得税が引かれない
*一般には上の基礎控除(38万円)を加えた103万円「以下」だと所得税がかからない
 98万円 住民税 98万円を超える住民税を支払う必要がある
103万円 配偶者控除 103万円以下だと配偶者(旦那)の税金が安くなり、これ以上だと所得税が発生
130万円 第三号被保険者 130万円以上になると、妻にも国民年金の支払い義務が発生
141万円 配偶者特別控除 141万円を超える配偶者の控除(配偶者特別控除)がなくなる
160万円 プラス 160万円を超える国民年金・国民健康保険料を支払ってもプラスになる

では、以下、細かく解説してみたいと思います。

目次

20万円を超えると確定申告が必要

サラリーマンやパート、アルバイトなど「給与」と呼ばれる収入がある人(給与所得者といいます)が、副業(株、FX、アフィリエイト)などで収入がある場合、20万円を超えると確定申告する必要があります。
また、2箇所以上で働いていて、その給与が1年間で20万円を超えた場合、やはり確定申告が必要です。

確定申告とはその年の所得税を計算し、申告する事ですが、この所得税が所得の金額によって計算方法が違ってきたり、収入先によってやはり計算が違ってきたりしてしまうので、確定申告で「これは◯◯からの収入で、△△円になりました」というふうに税務署に申告しなければならないんですね。
1箇所で働いていて、それしか収入がないほとんどのサラリーマンは、ある程度所得税が予測できるので、こうした確定申告などしなくてもあらかじめ源泉徴収税として3月になる前から天引きされてしまうというわけですね。
ただ、実際そうした場合でも、途中で会社をやめたり、もしくは入社したり、支払った生命保険や子供手当てなど色々などの要素が加わってくると、さらに計算が違ってくるため、年末に「年末調整」でそうした計算が変更になるような要素があったか、を申告して、計算をし直すんですね。
で、食い違ったぶんが返ってくる、と。

生命保険や民間の年金に加入している、扶養家族がいるかどうかとか、1年にかかった医療費が10万円を超えたなどなど、これらの要素に当てはまると税金がその額に応じて安くなります。
そのため大抵の場合、お金が返ってくるわけです。

38万円を超えると確定申告が必要

基礎控除というのは、収入がある場合に適用される控除。控除というのは、「儲けからその金額分、差し引いてもいいですよ」ということ。
つまり1年間の所得が38万円以下であれば、基礎控除の38万円を引いた額が0円以下なので、所得がないと同等とみなして確定申告をする必要がないということになります。
ここで言う所得は、株やFX、アフィリエイトや個人事業主として得た収入のことで、給与所得(サラリーマンやパートなど)で得た収入はちょっと違ってきます。
給与をもらっている人は、これに下で紹介する「給与所得者控除(最低65万円)」がさらにプラスされ、103万円までは所得税がかかりません。

注意しなければならないのは、給与所得がある人に、給与所得以外の収入がある場合
この場合は上で紹介した給与以外の収入が「20万円」を超えると確定申告する必要があります。

この38万円の控除は、働いていない主婦が、株で40万円の利益が出た。とか、会社を独立し個人事業主となり、300万円の利益があった。なんて場合が当てはまります。

提出書類

確定申告をする必要が有る場合は、申告書を提出します。
書き方については当サイトで詳しく取り上げているので参考に。

65万円 給与所得者控除

個人事業主や企業の場合、仕事で使ったお金は「経費」として、所得からその分を引くことが出来ます。
なぜ引くか、というと、所得が多ければ多いほど税金が高くなるからです。
だから所得は少なければ少ないほど、税金は安くなるわけです。
ところがサラリーマンやパートでは、経費というものがありません。
会社の通勤に使っている靴や鞄、スーツは自腹ですし、やはり通勤に使っている車は経費としては計上できません。
そこでサラリーマンには、だいたいこのぐらいの給与ならこれぐらいの経費がかかっているだろうという、「給与所得者控除」という仕組みがあります。
これはサラリーマンだけにかぎらず、パートやアルバイトも含みます。つまり給与所得者すべてが該当します。
個人事業主の場合、この経費を計上するための帳簿をつけたり、計算したり、領収書を集めたり・・・というのがすんごいめんどくさいんですけれど(映画とかでやおやさんが徹夜で、紙切れを集めてノートにそろばんで計算しているシーンがありますが、あれがそんな感じ)、サラリーマンはそんなめんどくさいことをしなくてもいいんですね。
また、実際にはそんなに経費なんてかからないのに(だって、スーツや靴なんてそんなに買わないですよね)、経費として認めてくれるので、サラリーマンはすんごいお得なんです。

さて、この65万円ですが、実際には、

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30% 180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20% 540,000円
6,600,000円超 10,000,000円以下 収入金額×10% 1,200,000円
10,000,000円超  15,000,000円以下 収入金額×5% 1,700,000円
15,000,000円超 2,450,000円(上限)

180万円以下の場合は、65万円未満であれば65万円、それ以上、例えば180万円だったら40%の72万円を経費として差し引くことが出来る、というわけです。
さらに!
上の項目で開設した「基礎控除 38万円」が加わるので、65万円+38万円=103万円。
つまり103万円の壁、という数字はここから来ているんですね。

98万円 住民税

所得税と住民税では「基礎控除」の額が違うんです。所得税の場合は上で書いたとおり38万円なんですが、住民税の場合は33万円。つまり、所得税は103万円までかかりませんが、住民税は給与が98万円を超えると発生します。

33万円(住民税の基礎控除) + 65万円(給与所得控除) = 98万円

住民税は課税所得の10%なので、仮に103万円のパート収入の場合、

103万円(パートの年収) - 98万円(控除の合計) = 5万円(課税所得)

住民税 = 5万円 x 10% = 5,000円

住民税は翌年に前年度の収入から計算されるので、98万円を超えたパート収入があると、翌年住民税がかかってきて、仮に103万円のパート収入だった場合、5,000円の住民税がかかってきます。
実際には「均等割(4,000円)」やら「調整控除」などが加わったり引かれたりするので、若干変わってくると思います。

健康保険料

実は、98万円を超えると、国民健康保険料の計算の計算の「所得割額」に関係してきます。

103万円の壁 扶養控除

65万円の項目でちらっと解説しましたが、103万円というのは「給与所得」がある人(つまりパートやアルバイトですね)が所得税を支払わなくてもいい額ということになります。
まあ、所得がないってことですね。
で、給与所得ではなくて株やアフィリエイト、もしくは個人事業主の場合、所得税を払わなくてもいい(確定申告をしなくても平気)金額が38万円でしたから、「給与所得」なのか「そうでないか」で随分変わってくるんです。

12ヶ月で103万円だとすると、1カ月あたり8万5833円。
多分、1カ月の給料が8万5833円以下の人は、明細を見ると源泉徴収税(もしくは所得税)が引かれていないと思います。
私も2箇所以上で働いていた時、片方の方が1カ月6万円程度だったので所得税が引かれていませんでした。

2箇所以上で働いている場合

さて、所得税はすべての所得の合計で計算します。なので、2箇所以上で働いていて1つ1つが8万5千円以下だと、私の例のようにそれぞれの会社で所得税が引かれていない可能性があります。
例えば5個ぐらいの会社を掛け持ちしていて、1つあたりの給与が8万円。合計で1カ月40万円の収入があるのに、所得税が引かれていない、なんてこともありうるわけです。
そのため、普通は自分で確定申告をする必要がないサラリーマンやパート、アルバイトでも、2箇所以上で働いている場合は、確定申告する必要があるってことですね。

さて、103万円にはもう1つ、別の数字としての面もあります。

配偶者控除

それが配偶者控除。
奥さんのパート代が年間103万円を超える場合、旦那さんがうけることが出来る「配偶者控除」がなくなります。
配偶者控除があると(つまり奥さんの収入が103万円以下)、旦那さんは年末調整時、配偶者控除38万円の控除をうけることが出来ますが、これができなくなります。
その額が103万円になります。

ところが!最初にも書きましたが、配偶者控除の場合、103万円を超えた給与収入があると、「配偶者特別控除」ってやつに切り替えて完全に控除を0にするのではなく、103万円を超えた額によって徐々に少なくしよう、という制度があるんです。

配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除の控除額
38万円を超え40万円未満 38万円
40万円以上45万円未満 36万円
45万円以上50万円未満 31万円
50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満 16万円
65万円以上70万円未満 11万円
70万円以上75万円未満 6万円
75万円以上76万円未満 3万円
76万円以上 0円

上の表は、給与所得ではなく株やアフィリエイト、事業などで得た所得になります。
給与所得の場合は、これに「給与所得者控除」が加わるので、例えば1年間のパート代が120万円だった場合は・・・

120万円 x 40% = 48万円・・・65万円に満たないので給与所得者控除は、65万円

120万円 - 65万円 = 55万円

上の表に当てはめると、「21万円」が配偶者特別控除の控除額になります。
奥さんの1年間のパート収入が103万円以下であれば、旦那さんは38万円の控除がありますが、奥さんのパート収入が120万円だと21万円の控除になる、というわけです。
旦那さんの所得税の税率が10%だったとすると・・・

38万円(パート収入が103万円以下の場合) - 21万円(120万円だった場合) = 17万円

17万円 x 10% = 1万7000円

つまり、奥さんのパート収入が120万円だった場合、旦那さんの税金が1万7000円上がることになります。

さて、実際には103万円を超えているので奥さんの方にも所得税が加わります。奥さんにかかる所得税は、

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超 40% 2,796,000円

このような感じで税率が決まります。195万円以下の所得税の税率は5%になるので、5%が103万円を超えた17万円にかかります。

17万円 x 5% = 8,500円

奥さんの1年間のパート収入が120万円で、旦那さんの所得税の税率が10%だった場合、奥さんが専業主婦かもしくは1年間のパート収入が103万円以下だった場合に比べ、旦那さんの1万7000円と、奥さんの所得税8,500円をたした2万5500円税金が高くなることになります。

ただし、元々120万円のほうが17万円収入が多いので、実際には奥さんのパート代が120万円だったパターンほうが、14万4500円多くなる計算になります。
そのため、「103万円を超えたらなにがなんでもいけない!」というのは一種の都市伝説で、ちょっとは損するかもしれないけれど、あまり気にしなくてもいい額ってことになります。

注意するのはあとに紹介する130万円の壁になります。

提出書類

さて、奥さんのパート収入が103万円を超えるような場合、何もしなくてもいいか、というと「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を提出する(旦那さんの方の会社に)必要があります。
これは年末調整の時に渡されると思います。で、書く欄は右上の「給与所得者の配偶者特別控除申告書」ってとこになります。
103万円を超えると税金が上がるだけでなく、ちょっと記入もめんどくさくなりますね。

130万円の壁とは?

さて、103万円を超えるか超えないか、についてはあまり気にしなくてもいい。ということがわかりました。が、注意が必要なのは130万年を超えるかどうか、です。

1年間のパートの収入の合計が130万円を超えると、(社会保険に加入中の)旦那の扶養から外れ「国民年金」「国民健康保険」を自ら支払わなくてはならなくなります。
専門的に言うと、130万円以下の場合「第3号被保険者」となりますが、130万円を超えると「第1号被保険者」となります。

第3号被保険者

国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)を第3号被保険者といいます。保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担しますので、個別に納める必要はありません。第3号被保険者に該当する場合は、事業主に届け出る必要があります。

第2号被保険者はサラリーマンなどが該当します。で、第2号にも第3号にも該当せず、年金を支払う必要があるのが第1号被保険者になります(60歳未満)。

実際にどれくらい損(?)をする?

さて、パート収入が130万円以上になると、どれくらい損をするのでしょう?「損」という表現が正しいかはわかりませんが・・・(笑)

正確には扶養から外れる、つまり第3号被保険者から第1号被保険者にうつるのは130万円以上なので、パート年収130万円は「扶養から外れる」事になるのですが、以下では

旦那の所得税の税率が10%で、奥さんのパートの年収が130万円の場合で

で、どれくらいの差が生じるか計算してみました。
国民健康保険料の試算に関しては、「所得比例方式」で計算しました。

第3被保険者のままの場合

ようは扶養から外れない場合です。

奥さんの年齢 30歳
パート収入 130万円
控除 基礎控除(所得税) 38万円
給与所得者控除 65万円
基礎控除(住民税) 33万円
所得税

課税所得 = 130万円(パート収入) - 38万円(基礎控除) - 65万円(給与所得者控除)
 = 27万円
所得税 = 27万円 x 5%(所得税率) = 1万3500円

住民税

課税所得 = 130万円 - 33万円(基礎控除) - 65万円(給与所得控除)
 = 32万円
住民税 = 32万円 x 10%(住民税の税率) + 4,000円(均等割)
 = 3万6000円

住民税は所得税と違い、都道府県民税4%と市区町村民税6%の合計10%。

住民税には所得に関係なく均等に課税されある「住民税の均等割」というのがあり、

の計4,000円がかかります。

合計

1万3500円 + 3万6000円 = 4万7000円

第1号被保険者になった場合

所得税と住民税

所得税と住民税は、第1被保険者になっても変わりません。
所得税:1万3500円
住民税:3万600円
合計:4万7000円

国民年金

国民年金は所得額が違っていても、一律一定です。ただし、金額が年によって変更になる可能性があります。
2013年度は15,040円です。
12ヶ月分だと、

15,040円 x 12カ月 = 18万480円

な・・・なんと、130万円以上のパート収入になり、第1被保険者になると国民年金だけで、18万円ほど支払いが増えてしまいました。

国民健康保険

健康保険の場合、一般に個人事業主などが加入する「国保」と呼ばれる「国民健康保険」と、サラリーマンのように会社の「社会保険」の2つがあります。
この内サラリーマンが加入する「社会保険」は、それぞれの会社によって異なりますが、基本的にその奥さんや子供、いわゆる「扶養家族」に該当する人も加入できます。
旦那の会社に社会保険がある場合、年金と同じように奥さんの収入が130万円を超える場合、会社の社会保険から外されたり、料金が追加になったりする可能性があります。
会社の社会保険によってこのへんのルールは違ってくるので、一度確認してみたほうがいいかもしれません。

また、旦那が自営業で国民健康保険に加入している場合は、奥さんの年収に関係なく奥さんのぶんも請求されます。
奥さんにかぎらず、国民健康保険には「扶養」という概念はなく、赤ちゃんでも健康保険料が発生します。
ただ、会社の社会保険と同じように、「世帯主」にまとめて請求が来るので、扶養家族は払わなくていい。といった錯覚(?)にはなるかもしれません。
実際には赤ちゃんも、奥さんも、ちゃんと健康保険料がかかります。

ただし 、健康保険料の計算には、「均等割額」と「所得割額」があり、収入に関係なくかかってくるのは「均等割額」になります。
もう一つの「所得割額」は所得、つまり家族それぞれの収入金額によって決まります。
98万円のところでも書きましたが、奥さん(や子供など)の1年間の収入が98万円以下であれば、「所得割額」は0円になります。

市町村によって金額は違ってきますが、例えば東京都中野区であれば、年収に関係なく最低でも

30,600円(医療分保険料の均等割額)10,200円(支援分保険料の均等割額)
40,800円(1年分)

が、家族1人あたりにかかってきます。
また、130万円のパート収入の場合、給与所得控除と基礎控除(33万円)を引いた額は27万円なので

30,600円27万円 X 6.02%(所得割額)10,200円27万円 X 2.34%(所得割額)
 = 63,372円

の、保険料がかかります。の部分が収入によって追加される「所得割額」になります。98万円以下だと、ここが0円になるので、98万円までは国民健康保険は40,800円のままです。
詳しくは、国民健康保険の計算の仕方を参考にしてください。

160万円以上でプラスに?

パート収入130万円以上になると、急に「国民年金」、そして「国民健康保険料」も料金が上がり、129万9999円と130万円では1円の差しかありませんが、国民年金18万円ぐらい支払うことになってしまいます。
また、98万円を超えると、国民健康保険も上がってきます。
では、いくら以上貰えばようやくプラスに転じるか、というと、160万円以上と言われています。
130万円+ 18万480円 + 6万3372円 をたした額も、154万円ほどなので、130万円~160万円になる場合、130万円未満に抑えておいたほうがいいよ。ということに。

ただし、160万円(12ヶ月で割ると、1ヶ月あたり13万3000円ほど)以上になる場合は、国民年金、健康保険を引いてもプラスに転じるので、逆にガンガン働いたほうが収入は多くなります。

141万円 配偶者特別控除

141万円という金額は、「配偶者特別控除」が0円になる額。
パート収入が141万円を超える場合、旦那がうけることが出来る配偶者特別控除がなくなります。
103万円未満の時は、38万円の控除が受けられましたが、それを超えると徐々に減っていき、141万円で0になります。

配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除の控除額
38万円を超え40万円未満 38万円
40万円以上45万円未満 36万円
45万円以上50万円未満 31万円
50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満 16万円
65万円以上70万円未満 11万円
70万円以上75万円未満 6万円
75万円以上76万円未満 3万円
76万円以上 0円

上の表では、「38万円を超え40万円未満」から始まっていますが、パート収入の場合、最低65万円の給与所得者控除がつくので、実際には「103万円を超え105万円未満」となります。
で、「76万円以上」になると0円ですが、実際には給与所得者控除(年収180万円までは65万円)がつくので・・・

76万円(配偶者控除) + 65万円(給与所得者控除) = 141万円

となり、パート収入が141万円を超えると、配偶者特別控除による控除がなくなり、旦那さんの税金がちょっぴり上がります。

もし、前年度の年末調整時の「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」で、「奥さんの収入が103万円以下なので配偶者控除」と申請しておきながら、103万円を超える収入があった場合、旦那さんの方に修正申告のような用紙が来ると思います。

160万円 年金・健康保険を引いてもプラス

上の130万円の壁とは?でも書きましたが、130万円以上になると旦那さんの扶養(実際には第1号被保険者に切り替わる)から外れるので、国民年金と国民健康保険を支払わなくてはなりません。
98万円で「住民税」が。103万円で「所得税」が加わってくるので、130万円以上になると普通のサラリーマンのように色々なものが引かれるようになるわけです。
国民年金は額が一律で一定ですが、国民健康保険は前年度の年収によって額が上がってきます。
仮に前年度は130万円以下の収入だったとすると、だいたい130万円の年収になると、国民年金、国民健康保険の両方を合わせて23万円ぐらいの支払いが発生するので、だいたい160万円以上の年収であれば、逆にプラスになっていきます。

まとめ

サラリーマンが副収入やアルバイトをした場合で20万円を超えた場合確定申告をしなければいけない
主婦がアフィリエイトや事業、株などで収入があった場合、38万円を超えた場合確定申告をしなければいけない
パート・アルバイト収入が98万円を超えた場合住民税が発生
パート・アルバイト収入が103万円を超えた場合所得税が発生
パート・アルバイト収入が130万円以上の場合扶養から外れる(国民年金・国民健康保険を支払う)
パート・アルバイト収入が141万円以上の場合配偶者特別控除による控除が0円
パート・アルバイト収入が160万円以上の場合年金・国民健康保険を差し引いてもプラスに

住民税や所得税は、100万円程度の年収では数千円程度なので、あまり気にしなくていいでしょう。
ただし、130万円の壁を超えると「国民年金」「国民健康保険」の支払いが発生するので、気をつけたほうがいいかも。
確実に160万円を超えるというのであれば、むしろガンガン働いたほうがいいでしょう。

参考リンク

 

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投稿日:2013/11/11 18:36:23
更新日:2013/11/11 18:36:23

 

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