事業所得とは

事業所得やら収入金額、それから課税所得。どれがどう違うのか調べてみました。

会計ソフト de 確定申告
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事業所得とは

2007/02/05 02:57

入ってくるお金は、時として次の3つのように呼ばれることがあります。

えっと、平成18年の全ての売上高を合計したら、321万円になりました・・・なんていう場合はどれに当てはまるんでしょうね?
じゃぁ、この金額から経費やら様々な控除を引いた金額はなんて呼ぶのでしょう?

収入金額とは

収入金額とは、かかった経費も全て含めた売上の合計金額と言うことのようです。
たとえば、私が4万円で仕入れた商品を6万円で売った。
なんていう場合は、収入金額は「6万円」になります。
それ以外にも、以下のようなものも含まれます。

タックスアンサーより
収入金額には、それぞれの事業から生ずる売上金額のほかに、次のようなものも含まれます。
イ  金銭以外の物や権利などによる収入
ロ  商品を自家用に消費したり贈与した場合のその商品の価額
ハ  商品などの棚卸資産について支払われる保険金や損害賠償金
ニ  空箱や作業くずなどの売却代金
ホ  仕入割引やリベート収入

確定申告書では

申請書の総収入金額入力欄左の画像は、申告書の左上部「収入金額等」の部分です。
ここに1年間(年度の途中で事業を始めた場合は、その日付から12月31日まで)に売り上げた金額を記入します。
ただし、「12月31日に商品を売ったが、入金は翌年の1月10日」なんていう場合も、発生主義(このサイトでは発生主義で話を進めます)では、収入金額に加算されます。
たいてい12月に売り上げたお金が振り込まれるのは1月や2月でしょうから、こうしたお金も収入金額として計算しなければならないということです。
アフィリエイトや作家、サイトを作成して収入を得ている・・・なんていう場合は、たいてい■色で囲まれた部分に、売上高の合計金額を記入するだけになるでしょう。

事業所得とは

ややこしいですね。この事業所得は上の「収入金額」から必要経費を差し引いた金額です。
必要経費とは、事業するにあたってかかった費用ですね。
先ほどの「4万円で仕入れた商品を6万円で売った」なんていう場合は、「4万円」が必要経費で、残った「2万円」がここでいう事業所得になりますね。

収支内訳書

収支内訳書
この金額は、申告書と一緒に提出する「収支内訳書」(青色申告の場合は、「決算書」と呼ばれています)で求めた金額になります。
私が税務署に行って白色申告用の用紙をもらったときに、税務署の人が、
「収支内訳書がないと、この事業所得は書き込めないわけです。
なので、収支内訳書を書いてから、申告書を書く・・・という手順ですね」
なんていうことをいっていました。
この意味は、収支内訳書で収入金額から必要経費を引くための計算をするからですね。
この収支内訳書の書き方も別のページで説明します。
この収支内訳書を記入することが白色申告では一番の山場といえば山場かもしれません。

参考:事業所得とは タックスアンサーより

課税所得

申告書の「税金の計算」部分課税所得とは、その名の通りですが簡単に言うと、所得税の計算の元となる金額のことですね。
確定申告ではこの課税所得を求めるための計算を順々に記入していくことになります。
左の画像は、申告書の「税金の計算」を入力する部分ですね。
なにやら複雑そうに見えますが、実際にはそんなことありません。
課税される所得金額(26)欄」に、「収入金額」から「必要経費」と「所得控除」を引いた額を記入するだけです。
で、この金額を元に所得税が計算されるわけなんですけれど、実際にはまだまだ控除がありまして。
それらの額を記入する場所ですね。
最終的に「納める税金」を求めていきます。
この辺についても別項で詳しく書きたいと思います。

もう少し具体的に

なんか抽象的でよくわからないと思うので、実際の数値で説明してみます。
たとえば、平成18年度の私の総収入金額300万あったとします。
これは、18年度に売り上げた金額の合計ですね。
で、かかった経費が40万だったとします。
300万収入金額) - 40万(必要経費) = 260万・・・事業所得
扶養控除や社会保険料控除等の所得控除の合計が120万あったとします。
260万事業所得) - 120万(所得控除) = 140万・・・課税所得

収入金額 > 事業所得 > 課税所得

って事ですね。

白色申告の記帳義務

白色申告は、青色申告に比べて「青色申告特別控除額」という控除がないので、税金面では損なんですけれど、その分記帳しなくていいというメリットもあります。
が、実際には白色申告でも記帳義務が生じる場合があります。

白色申告者の記帳・記録保存制度
記帳する必要のある人
 不動産所得、事業所得又は山林所得のある人で、次の二つのどちらかに当てはまる場合です。
イ)  その年の前年12月31日において、確定申告等により確定している前々年分の不動産所得、事業所得及び山林所得の金額の合計額が300万円を超える場合

ロ)  その年の3月31日において確定申告等により確定している前年分の不動産所得、事業所得及び山林所得の金額の合計額が300万円を超える場合

(注)
 これらの所得のいずれかが赤字であるときは、黒字の金額だけを合計したところで300万円を超えるかどうかを判定します。

ということは・・・、事業所得(収入金額から必要経費を引いた額)が300万円を超える場合は、白色でも記帳しないといけないって事ですね。
うん?でも、「その年の前年12月31日において」と書かれていますね。
うーん。なんかわかりにくい表現・・・。
ちょっと今度税務署に聞いてきますね。
税務署に聞いたら「前年度、前々年度の事業収入が300万円を超えた場合」は、白色申告でも帳簿をつける義務が発生するようです。
たとえば、私の場合平成18年1月1日に事業を始めたので、平成18年度の分については法的な記帳義務は発生しませんが、もし平成18年度の事業所得が300万を超えていれば平成19年度に関しては、記帳義務が生じてくる・・・ということです。
で、帳簿をつけるといっても申告書と一緒に提出するような提出義務はありません。
ただ、税務署から何か聞かれた場合、すぐに帳簿の内容を見せられるようにしておくこと・・・ということらしいです。
なので、会計ソフトで帳簿をつけている場合は、印刷しなくてもHDDやフロッピーにデータを保存しておけばいいそうです

いずれにしろ私の場合は、次回は青色申告、それも複式簿記でチャレンジするので、今回白色申告でしたが、会計ソフトで複式簿記で入力していってたんですよね。

私が確定申告について勉強しだしたのがほんの2週間ほど前。
複式簿記どころか帳簿に何を記入していいのかわからず、ずっと白色申告でいこうと思ってたんですけれど、何となく会計ソフトをいじっていたら、知らない間に複式簿記で記入できるようになってたという。(笑
会計ソフトを使うと、自動的(?)に複式簿記で入力する事になるので、青色申告にチャレンジしたいと思う方は、是非会計ソフトを使ってみてください。
私の場合「やよいの青色申告」を使っていますが、画像を交えて解説しているので、参考にしてください。