年金と確定申告
2013/03/02 17:06
先日、親父の確定申告の疑問を税務署に聞きに行って来ました。2月15日以降から確定申告の受付が始まったということもあり、税務署は人、人、人だかり。
質問するにも30人ぐらい、すでに行列を作っていたので、並んで待つ必要があります。
うちの親父は80近い高齢なので、並んでいる途中、気持ち悪くなってきてしまったらしくて、結局抜け出してきてしまいました。
年金の確定申告が不要に
年金受給者も基本的には確定申告が必要だったのですが、平成23年から「確定申告不要制度」が創設され、公的年金等による収入が400万円以下でなおかつ、一定の条件を満たせば、確定申告を剃る必要がなくなりました。
一定の条件とは、
確定申告不要制度の対象
年金収入による確定申告をしなくてもいい人は、次の2つの条件を満たす人になります。
- 公的年金等の収入の合計が400万円以下
- 公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下
年金の収入が400万円以下ということは、1ヶ月あたり33万円以下の年金をもらっている人なので、ほとんどの人が確定申告が必要なくなります。
この条件はほとんどクリアできていると思います。ちなみにうちの両親は1年間に68~83万円の年金なので、ここは余裕でクリアしていることになります。
公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額とは、
1.生命保険や共済などの契約に基づいて支給される国民年金
2.給与所得・生命保険の満期返戻金など
になります。この所得が20万円以下であれば条件を満たします。が・・・
例えば不動産所得や株、FX、その他の収入の場合はこれに当てはまらないので、年金以外に収入がある人は場合によってはほとんどの人が確定申告が必要になります。
逆に年金しか収入がなければ、以上の条件は容易に満たし、確定申告をしなくていいかもしれません。
税務署に行くと意外と老人が多く、駐車場も狭いので、遠方からくる人は大変。
そのため、確定申告不要制度はありがたい制度かもしれません。
ただ、注意して欲しいのが、
確定申告をしなくていい ≠ 所得税がかからない
ということ。
確定申告をしなくてもいいといっても、所得税はかかります。
公的年金は支給されるときに源泉徴収されるため、勝手に税金が引かれるわけですが、控除があるので、65歳以上であれば、年金の支給額が120万円以下であれば所得税は0円になります。(そのため、源泉徴収で引かれていないと思います)
公的年金等に係る雑所得の金額の計算方法
年金の支給額と所得税の計算は、以下のようになります。
年金を 受け取る年齢 |
(a) 公的年金等の 収入金額の合計 |
(b) 割合 | (c) 控除額 |
---|---|---|---|
65歳未満 | 公的年金等の収入金額の合計額が700,000円までの場合は所得金額は0円 | ||
700,001~1,299,999円 | 100% | 700,000円 | |
1,300,000円から4,099,999円 | 75% | 375,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円 | 85% | 785,000円 | |
7,700,000円以上 | 95% | 1,555,000円 | |
65歳以上 | 公的年金等の収入金額の合計額が700,000円までの場合は所得金額は0円 | ||
1,200,001円から3,299,999円 | 100% | 1,200,000円 | |
3,300,000円から4,099,999円 | 75% | 375,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円 | 85% | 785,000円 | |
7,700,000円以上 | 95% | 1,555,000円 |
この表から65歳以上で120万円以下の年金の場合は、所得税が0円になります。
仮に65歳位以上で130万円/年を支給されている場合の雑所得の金額は、
130万円 x 100% - 120万円 = 10万円
雑所得は10万円となります。
確定申告をする際は、この計算式を参考にしてください。
ただ、確定申告作成コーナーという国税庁のサイトに用意されたツールを使うと、こうしためんどくさい計算や申告書の入力も自動で行なってくれます。
最後にPDFで入力結果が表示されるので、それを印刷して税務署に提出すればOK。
確定申告作成コーナーの使い方
では、公的年金以外に所得があったり、医療控除を受ける場合など確定申告作成コーナーを使う場合の入力方法を紹介します。
なお、ここでは申告書の「公的年金等の雑所得」の入力の仕方だけ紹介するので、詳しい使い方は、インターネットで確定申告の入力 申告書版で紹介しているので、参考にしてください。
こちらの画像は、年金の源泉徴収票です。
確定申告の時期になると送られてくると思います。
この葉書を用意してください。
確定申告作成コーナーでは、先ほどのはがきと同じ構成で入力欄が用意されています。
そのため、同じように入力するだけです。
社会保険も引かれているので、はがきの通りに入力します。
最後にはがきの下に書かれている支払者の住所と名前も入力しておきます。
入力が完了したら、「次へ」をクリックしていくと申告書に数値が入力された状態で表示されます。
先ほどのめんどくさい表を使わなくても、自動的に控除の金額が引かれて所得金額が0円になっているのがわかります。
もし、公的年金等の収入以外に所得があったり、医療控除等を受けて確定申告をする必要がある人は、参考にしてください。
(まあ、120万円以下の年金の人は、もともと所得税が0円なので医療控除はあまり関係ありませんが・・・)
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