会計ソフト de 確定申告

会計ソフトを使って、税金・簿記・会計の知識0の管理人が、確定申告をするまでの奮闘ぶりと、豊富な画像・動画を使った解説を紹介しています。

確定申告・青色申告
※ このサイトは、プロや経験者による税・経理解説サイトではありません。
記述されている内容をそのまま実行、他言して何らかの責任等が生じた場合でも、当サイトは一切責任を持ちません。
詳しくは「はじめにお読みください」をお読みください。

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会計ソフト を使って簡単!確定申告

確定申告と用語

確定申告どころか会計・経理・税金についてほとんど知識がなかった管理人が、2週間で複式簿記で記帳し、無事確定申告を申告。
その中で得た知識をもとに 確定申告・会計ソフト、そして税金について細かくかみ砕いて説明していこうと思っています。

確定申告って? まずはじめに

このサイトでは、個人事業主やフリーライター、アフィリエイター、オークションやネットショップで収入を得ている(もしくは今後得ようとしている)人を対象にしています。

そもそも確定申告とは?

確定申告・記帳で使われる用語

おそらく最も確定申告初心者が突き当たる壁が、確定申告や記帳するときに頻繁にお目にかかる『用語』のわかりにくさ。ではないでしょうか?
もちろん私も最初は「確定申告」がなにをすることなのかもわからない状態でした。

最も困難なのが、色々なサイトや書籍を見回って用語を調べてみても、理屈ばかりでさっぱりイメージできないことです。

画像と実際のデータで紹介

そこで当サイトでは、なるべく写真で紹介できるようなものは画像を使用し、またなるべく私のデータを使用したリアリティのある実例で各用語を説明してみたいと思います。

この他にも多数の用語や疑問解決に役立つ記事を紹介しています。

会計ソフト

会計ソフトとは?

とりあえず私が実行したのが会計ソフトをインストールすることでした。
よくはわからないけれど、会計ソフトを使えば 知識がなくてもなんとかなるのではないかと。

上記以外にも、実際に私が会計ソフトに入力してみた画面と共に使い方を紹介しています。

動画で説明

私が使用している「やよいの青色申告」の初期設定の仕方・入力方法を動画で紹介します。
なんとなく流れをつかんでみる感じでかまいません。

会計ソフト・確定申告 簡単アクセス

当サイトの人気・代表記事へのアクセスリンクです。
2007年09月現在 記事数 92ページ

会計ソフトについて 税金の疑問
確定申告について
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勘定科目を追加する

やよいの青色申告で、勘定科目の追加する方法を紹介します。追加すると、以後ボタンをクリックするだけで入力可能です。

仕事で使うパソコンを購入した場合仕事で使用するパソコンを購入した場合、経費として認められるので記帳するわけですが、やよいの青色申告のような会計ソフトでは、ボタンをクリックしていくだけで自動で勘定科目や摘要を入力してくれます。
※ 上の画像参照

自動で入力される左の画像は、実際に自動で入力された「勘定科目」と「摘要」です。

会計ソフトの良い点は、勘定科目のような難しい(?)知識がなくても、ボタンをクリックしていくだけで、ある程度記帳や申請書が完成できる点です。
※ 勘定科目については、勘定科目とはを参考にしてください。

直接勘定科目を選択することも可能また、多少なれてくると左のように、各入力欄の横に表示されるボタンをクリックすると、入力できる勘定科目の一覧がダイレクトに表示されるので、直接選択することも可能です。

ところが、経費に関する勘定科目は、事業ごとに違うこともあり、すべてが登録されているわけではありません。
たとえば運送会社でいえば、トラックの燃料代
先ほどのようにボタンをクリックしても、「燃料代」に関しては一覧にありません。

そこでやよいの青色申告では、自由に勘定科目を作成することが出来ます。
今回はその作成の仕方を紹介します。

勘定科目の作成

クイックナビゲーターの「導入」をクリックまず、クイックナビゲーターの「導入」をクリックします。

「科目設定」をクリック次ぎに「科目設定」をクリックします。

「損益科目」タブをクリック「損益科目」タブをクリックします。
下に勘定科目の一覧が出るので、「経費」を探します。

「勘定作成」をクリック「経費」の部分をクリックし、反転させたら、「勘定作成」をクリックします。

作成したい科目名を入力作成したい科目名を入力します。
今回は「燃料費」の例です。
なれてくると、ボタンをクリックしなくてもローマ字入力のボタンを入力するだけで適切な選択候補が表示されるようになります。

その場合、ローマ字が必要になってきます。
たとえば燃料費の場合は、「NENRYOU」とタイピングすれば、ボタンをクリックしなくても「燃料費」が表示されるようにする場合は、画像のように「サーチキー1」に「NENRYOU」と入力します。

最後に「登録」ボタンをクリックします。

勘定科目に追加される先ほどの「損益科目」の経費に「燃料費」が追加されました。

ちゃんと追加された実際に「現金出納帳」や「預金出納帳」の画面で、先ほどのボタンをクリックすると、作成した勘定科目が選択項目に表示されていることがわかります。

なお、勘定科目の科目名ですが、よくわからない場合は税理士さんや税務署、会計士さん等に相談してみてください。

2008/06/25 09:33 【 勘定科目を追加する 】 | コメント |

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公共料金の日付 記帳

帳簿をつけていてはたと疑問に思うのが、電気料金や水道料金等、経費で落としたい場合の日付。

私の家の場合、電気代は親の銀行口座から自動引き落とし、家の電話はコンビニで。
携帯電話は私の(事業用の)口座からの自動引き落としになっているんですけれど、こういうような公共料金を帳簿につける場合、悩むのが日付です。
基本的には、請求書が発行された日付なんでしょうけれど、たとえば電気なんかは検針した日とか。

ただ、こうした日付はどうしても曖昧というか、なかなかいつ請求されたかがよくわからないのが現状だと思います。

金額と、1年間で支払った料金のうち計上できる分と、按分さえあっていれば基本的にはこうした日付はだいたいでいいんじゃないかと思います。
一年間で支払った料金のうち、経費として計上できる分に去年の12月分は載せることができません。
詳しくは、電気代・電話代 経費を参考にしてください。

具体的には

以下は私の場合の日付の法則です。
来年になるとたぶん忘れてしまうので、メモ書きの意味も込めて。(笑)

  • 携帯代・・・毎月6日
    振替伝票で自分の分と家族の分とを別ける
  • NTT加入電話・・・コンビニで支払った日付(スタンプ)
  • 電気代・・・毎月5日

コンビニで支払った電話代の領収書
コンビニで支払うと、支払った日付がスタンプとして残る。

携帯の明細
携帯の場合は、明細書に発行日が記載されているので、そうした日付でもいいと思います。
ただし、ソフトバンクは明細の発行はオプションなので、そういう場合はネット上から参照することができます(過去6ヶ月まで)。

月ごとにノートに貼り付けていく
各料金の領収書は、上の写真のように、大学ノートを月ごとに分け、のりでぺたぺた貼っています。
領収書は申告の際提出することはないのですが、7年間の保存義務があるのと、場合によって税務調査に入られたときに見せる必要があるので、必ずまとめておくこと。

やよいの青色申告での記入

会計ソフトのやよいの青色申告で入力する場合は、以下のようにしています。
やよいの青色申告 体験版
クリックすると拡大表示されます。

やよいの青色申告での入力例

借方勘定科目:水道光熱費
借方補助科目:電気代

貸方勘定科目:事業主貸(自分の財布から支払った場合)
貸方補助科目: ---

摘要:電気代8月分

摘要は、なんでもかまいません。わかりやすいように私の場合は電気代と何月分か・・・を記入しています。
この例は、自分のポケットマネーから払った場合の例です。
たとえば、コンビニで現金で支払った場合なんかですね。
もし、事業用の口座から自動的に引き落とされた場合は、その下の9月6日の携帯電話のようになります。
この場合・・・

借方勘定科目:通信費
借方補助科目:携帯電話

貸方勘定科目:普通預金
貸方補助科目:ジャパンネット銀行

摘要:携帯電話代8月分

この場合大事なのが貸方勘定科目と、貸方補助科目です。
この二つは、事業用の口座を指定してください。
でないと経費として計算されません。
詳しくは弥生会計をインストールしたあとを参考にしてください。

2008/02/22 17:01 【 公共料金の日付 記帳 】 | コメント |

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事業用の銀行口座について

現金商売でなければ、事業用の口座は必須になってきます。特に個人事業の場合は、きちんとしておかないと確定申告時に面倒なことに・・・

私もそうでしたが、わりと多くの個人事業主が事業用の口座と個人用の口座を別けてないかもしれません。
そう、実際は銀行口座に関する決まりは特にありません。
だから自分の個人口座をそのまま事業用として使ってしまってもかまいません。
場合によっては屋号をつける人もいるかもしれませんが、個人事業主みたいな小規模の場合は、それほど気にしなくてもかまわないと思います。
もちろん、法人の場合は別ですが。

ただし、口座の管理はきちんとしておかなければなりません。
現金商売であれば別ですが、多くの場合、売上や支払いは銀行振込だと思います。
確定申告は、これらのお金の動きをすべてピックアップしなければなりません。
ところが、個人的な趣味として購入したお金の動きや、事業とは無関係の振込等があると、申告時のピックアップ作業に支障が出ます。
特に昔の私のように、使うたびに引き出していた使い方をしている場合は・・・(^ ^;ゝ

確定申告は、ほとんどが通帳とにらめっこ

詳しい確定申告の流れに関しては、白色申告を参考にしてもらうとして、確定申告をする場合、作業のほとんどが今述べたお金の動きのピックアップになります。
逆に言えば、事業用の口座の通帳を次々拾っていけばいいだけです。(笑)
会計ソフトを使えば、通帳に記載されている金額をほぼそのまま入力していくだけです。
最終的には、申告用の書類が自動で作成されます。
私は、やよいの青色申告を使っていますが、私が持っているバージョンは2006年度のものですが、2007年度でも使えます。

一度確定申告を体験してしまうと、2~3日もあればほぼ終了してしまいます。

どの銀行口座にするか

さて、話を口座にもどして。
では、いったいどこの口座にすればいいのでしょうか。
実は一長一短でして。

ジャパンネット銀行

私はジャパンネット銀行を事業用の口座として使っています。
特に意識して事業用としたわけではありません。
元々事業を始める前から持っていた口座です。
それ以外に会社員だった頃、給与の振り込みとしてUFJの口座を持っていたのですが、ジャパンネットの方はほとんどオークションの振り込みようとしてしか使っていなかったので、どうせならこちらを事業用として使おうと。
実は、この事が後で意外なメリットがあったわけですが。

おすすめ

もしこれから個人事業を開始しようと思っていて、特に口座についてはなにも用意していない。というのであれば、リアル支店をもつ大手銀行より、ジャパンネット銀行のようなネット専用銀行の方が使いやすいです。
まぁ、事業にもよりますが、たとえば、振込先、お客が特定していて、同じ銀行、同じ支店だと振込手数料が安くなるので・・・なんて場合は別です。(笑)

じゃぁ、なんでおすすめかっていうと、通帳がない分、インターネット上で預金取引明細照会を見ることが出来るんですね。
そんなの他の銀行でも出来るよ。って、UFJなんかだと3ヶ月分しか見ることが出来ないんですね・・・。(泣)

その点ジャパンネット銀行であれば、数年先にさかのぼって出力することが出来ます。
また、PDFファイルとして出力も可能。
私の場合、これをプリントアウト。
これを元にやよいの青色申告に入力しているんですけれど、入力済みの金額には赤ペンで印を付けられるのもネット銀行のメリット。
これが通帳だと、いちいちコピーして・・・

というわけで、これから事業を始める人。また、これから事業用の口座を持ちたい。って方は、こうした(細かいことですが・・・)面も参考にしてください。

関連記事

2008/02/15 19:27 【 事業用の銀行口座について 】 | コメント |

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中古車などの減価償却

中古車のような法定耐用年数をある程度、もしくはすべて経過してしまっているような場合、減価償却はどういった計算になるのか調べてみました。

やよいの青色申告で減価償却について以前書きましたが、結構検索サイトから訪問者が多いので、もう少しつっこんで調べてみることにしました。
私の場合は、仕事で車を使うこともなく(使ったとしても20万ぐらいの軽自動車買うんだろうなぁ・・・w)、パソコンも自作してしまうので、ほぼ減価償却自体には無縁なんですけれど。^ ^;

中古車の減価償却

中古車なんかはかなり需要があるので、該当する人が多いんじゃないでしょうか。
軽自動車の減価償却に使用する法定耐用年数は4年になっています。
平成19年に、平成10年製の軽自動車を40万円で購入した場合は、減価償却はどうなるのでしょう。

法定耐用年数の全部を経過している場合

上のような例の場合は、平成10年から9年も経過しているので、法定耐用年数4年を超えてしまっています。
この場合の計算方法は、

耐用年数 = 法定耐用年数 × 20%

になります。
つまり上の例では、

法定耐用年数 = 4年 × 20% = 0.8年

ただし、1年未満は切り捨てで、なおかつ2年未満に関しては2年とする。と決められています。
上の例のように耐用年数を等に過ぎた中古車を購入した場合の減価償却は、2年が正解となるようです。

法定耐用年数の一部を経過した場合

それでは平成19年に平成17年製の中古車を購入した場合は?
この場合は以下のような計算方法になるようです。

法定耐用年数 = 法定耐用年数 - 経過年数 + 経過年数 × 20%

この場合、

法定耐用年数 = 4年 - 2年 + (2年 × 20%) = 4年 - 2年 + 0.4 = 2.4%

小数点以下は切り捨てるので、この場合も耐用年数は2年になりますね。

30万円未満の場合

青色申告をしている個人及び法人の中小企業者に限定されますが、平成15年4月1日から平成18年3月31日までに取得した減価償却資産で、30万円未満のものに関しては、一括経費にすることが認められています。
もう過ぎちゃいましたけれどね・・・。

やよいの青色申告で減価償却

やよいの青色申告で減価償却を参考にしてください。

2007/12/13 13:28 【 中古車などの減価償却 】 | コメント |

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確定申告とは

確定申告をしたことがない人にとっては、確定申告とはどんなものなのかさっぱりイメージもつかないでしょう。ここで確定申告までの流れをざっと説明します。

私もそうでしたが、はじめて確定申告にチャレンジするに当たって感じたことが、いったい確定申告とはなんだろう・・・ということ。
今となってはなんとなくぼんやりわかってきましたが、当時としては「領収書って?」「所得税??」「決算書????」ってな具合だったので、何から手をつけていいのかさっぱり・・・。

当サイトでは、初めての確定申告にチャレンジするに当たって「会計ソフト」を勧めていますが、確定申告の流れも知らずにさらに訳のわからない(?)ソフトを使いこなさなければならないとなると、余計混乱するでしょう。
そこでここでは、ざっと確定申告までの流れを説明しておきます。

確定申告までの手順

ここで対象にするのは、私のような個人事業主とし、確定申告も白色申告で申告する人を対象にします。
青色申告でも同じ進み方なのですが、青色申告の場合は「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要になってきます。
青色申告で申告すると、所得税や来年度の住民税・健康保険の合計がウン万円から十数万円ほど安くなるのですが、そのためには先ほどの「青色申告承認申請書」を事業開始時に税務署に提出しておく必要があります。
また、複式簿記(単式簿記も可)で記帳しなければならず(会計ソフトを使うと、簡単に複式簿記で記帳してくれる。会計ソフトを勧めるのはそのためです)、おそらく「確定申告ってなに?」というレベルで、会計ソフトも使わないのであればちょっと敷居が高いからです。
まぁ、会計ソフトを使うにしろ、流れ的には変わらないのでざっと目を通しておいてください。

まずは税務署に足を運んで、必要な書類をもらってきてください。
一度確定申告をすると翌年から郵送で届きますが、最初はとりに行かないとイケません。
「白色申告をしたいんですけれど」
なんて感じに言えば、必要書類がもらえるはずです。
私の時はこんな一式がもらえました。
税務署に用紙を取りに行く

収入分を計算する

もうさっぱりわからん!!!
なんて言う人でも、最低限(?)入ってきたお金の合計だけは最低限計算してください。
これは銀行振込でお金が入ってくる場合は、入ってきたお金(事業以外で入ってきたお金まで含める必要はありませんが・・・。たとえば、親からお金を借りた・・・なんてお金は事業とは無関係なので)を足していけばOK。
もちろん、申告年度分のだけです(事業を始めて1年未満の場合は、事業を始めてからの合計)。

確定申告は、所得税を求めるための計算を自分自身でやって申告してくださいよ。ってなシステムなわけです。
んで、簡単に言ってしまえば入ってきたお金のウンパーセント(5%~)が所得税として納めなくてはならないんですね。
たぶん、どんな初めての人でも銀行の通帳とにらめっこすれば、この計算に10分程度しかかからないでしょう。

仮に、1年間の入ってきたお金を足していったら、200万円だったとします。

で、ここまででたら実はもうほとんど確定申告に必要な計算は終わったようなもの。
収支内訳書」に200万と記載して、「申告書B」にも200万と記載すればOK。
→ 終止内訳書の例 収支内訳書設定 売上・仕入の明細
→ 申告書Bの例 収入を計算する
申告書Bには、それ以外に基礎控除38万円(この後説明します)と、引いた金額162万円、そして所得税8万円を記入するだけ・・・・
所得税・・・8.1万円 ※ 一括で税務署か、銀行振込で支払う
住民税・・・16.2万円 ※ 翌年分割して支払う

どうです?簡単でしょ。
とにかく入ってきたお金は1円も残らず足していってください。
どうしても確定申告がわからない!と言う人でも、これだけは必要です。

経費を求める

さて、実際には税務署にとっては上の入ってきたお金の合計金額だけを記載してもらうのが一番嬉しいんじゃないかなと思います。
なにせ200万の収入に対して、所得税+住民税の24万円!

いくらなんでも収入200万円の約15%ほどに当たる24万円を支払うのは酷でしょう。
さらにさらに、国民年金と国民健康保険を加えると・・・翌年に払う税金の合計が50万円近くになってしまいます。
※ 国民健康保険は、世帯主が支払うので家族構成によって違ってきます。
※ 40才以上の場合は、介護分保険税額が加わってきます。
※ 国民年金は、1ヶ月14,100円

そこで・・・
事業として使ったお金を、先ほど求めた金額(200万円)から引くことが出来ます。
たとえば電気代、ガソリン代、えーっと、それから確定申告をするために買った本とか、接待費とか・・・。
私のようにフリーのプログラマーやアフィリエイターなんかの場合は、こうした経費の金額は微々たるものしかありませんが、意外と計算してみると10万円ぐらいになったりします。
経費の計算

さて、経費も同じように足していくわけですが、経費の場合は領収書に記載された金額を足していきます。
クレジットカードで支払った場合は、クレジットカードの明細が必要です。
領収書は税務署に提出するわけではありませんが、税務調査が入った場合なんかに提出が求められることがあります。
なので、もってもいない領収書の金額を足してはいけません。

もちろん領収書なんて捨ててしまった。あるいはもらってない!なんて言う人は、この計算は不要です。
が、たいてい電話の領収書や電気代の領収書はもっているでしょう。
電話代や水道電気代は、すべてが経費として認められるわけではないので、按分しなくてはなりませんが、これだけでもかなりの額になると思います。

今回経費を合計したら、20万円になったとします。
すると、先ほどの200万円から20万を引くことが出来る(収支内訳書に記載する)ので、180万円になりました。
経費を計算する
収支内訳書記載例
200万円 - 20万円(経費分) - 38万円(基礎控除) = 142万円
所得税・・・7.1万円
住民税・・・14.2万円

少なくとも先ほどより2万円(国民健康保険を合わせるともっと)ほど税金が安くなりました。
まだ高いですけれどね。

所得控除

さて、ここまでで大変な作業はほとんど終わりました。
一番大変なのは、銀行の通帳を用意するのと、領収書をかき集める作業でしょう。
あとは足していくだけです。
確定申告というと難しそうですけれど、実際には足したり引いたりするだけで完了です。

先ほどの例では、所得税の額が約7万円になりました。
申告書Bに7万と記載し、税務署に提出すれば所得税は7万円ですよ。といわれて、支払い方法を説明されて終わりです。
が、先ほども言いましたが、収入200万円で所得税7万は高すぎる!
住民税、国民年金、国民健康保険を加えると45万円ぐらい(収入の1/4!!!)が税金としてとられてしまいます。

っと、ここで詳しく説明しておくと、住民税も国民健康保険も所得税の額(正確には課税所得(所得税を求めるための金額)の額)によって決まります。
所得税が高かった人は、同じように住民税も健康保険も高くなるわけです。
ただし、国民年金は一律に額が決まっているので関係ありませんが。

実際には個人事業主程度であれば、経費はそれほどの額ではなかったと思います。
水道屋や大工といった職人や、オークションやネットショップで物販をしている人なんかはかなりの額になったかもしれませんが、フリーの作家やらプログラマー、アフィリエイターであればそれほど経費がかかるわけではありませんし。

そこでこの所得税をなんとか低くしたいわけですが、ここで所得控除というのが大きく影響してきます。
先ほど38万円という金額を引いていきましたが、これが所得控除の一つで、基礎控除といいます。
38万円というのは、申告する場合すべてに適用される控除で、専業主婦が年間38万円を超えない収入だった場合は、確定申告の必要がない。というのは、この基礎控除38万円から来ています。
つまり、38万円以下であれば所得税がかかりませんよ。ということ。
だから申告しなくてもいいですよ~。って事です。

各控除にはそれぞれ名前が付いていて、今説明した基礎控除以外にも、医療控除(医者にかかった金額を引くことが出来る)、社会保険控除(国民年金や国民健康保険で支払った全額!!)、扶養控除(ご両親やお子さんがいる場合で条件にマッチしていた場合)や、配偶者控除(奥さんや夫が専業主婦・専業主夫の場合)等々があります。
これが結構バカにならない額でして。
たとえば、国民年金なんぞはきっちり払っていれば20万円近くになりますし、健康保険もかなりの額になるはずです。
ご両親が70歳を超えていれば、58万円!にもなります。

さて、仮に国民年金・健康保険で支払った額が、30万円
お袋が70歳を超えていて、年金暮らし・・・なんて言う場合だとして58万円の、計88万円になったとします。

200万円 - 20万円(経費) - 38万円(基礎控除) - 88万円(その他の控除) = 54万円(課税所得)

肝心の所得税は・・・なんと2.7万円。
所得税だけで先ほどより4万円以上安く!!

所得税・・・2.7万円
住民税・・・5.4万円
国民年金と国民健康保険を加えても30万程度でしょう。

結論として

結論としては、確定申告は単に去年の収入を報告して、所得税額を決めるだけでなく、所得税を減らすための色々な計算をして申告するって事になりますね。
ど~~~してもよくわからない!っていう場合でも、収入の合計を書いて提出すれば(漏れさえなければ)おとがめされないわけです。
その代わり税金がすんごいことになるよ・・・と。

所得控除(上で出てきた基礎控除とか配偶者控除、扶養控除とか)は、計算が超簡単な割に、節税効果として莫大な影響を与えます。
これらの詳しい説明も、当サイトでは画像(用紙とか控除用のはがきとか)を用いて説明しているので参考にしてください。

確定申告は難しいか

今までの流れをみていると、なんだ確定申告ってそんな簡単なの?なんでみんな年明けになると大騒ぎしてるの?ってな感じに思ったかもしれませんが、白色申告の場合はこんな感じで終了します。

記帳義務

ところが、白色申告にしろ青色申告にしろ、記帳義務があるんですね。
ただ、白色申告の場合は罰則がないんですけれど。
青色申告の場合、複式簿記という細かい記帳方法で記帳し、貸借対照表を申告書と一緒に提出しなくてはならず、この記帳作業とかが面倒なんですね。
記帳って言うのは2パターンあって、白色申告なんかの場合は単純に何日にいくらは言ってきたか、もしくは支払ったか・・・を記述していく方法。
もう一つは複式簿記といって、誰にいくら払って、誰にいくら売上が発生したか、またその振り込みされた日付・・・等々を詳しく記述していかなければならず、この作業がめんどっちい。
会社なんかに専属の経理がいるのはこのためですね。
この入力やら記入作業にみんな必死になっていると。

ただ、会計ソフトを使うと、フリーライターやアフィリエイター程度であれば、1週間もあれば入力完了してしまうし、強制的に(?)難しいと言われる複式簿記で入力していくので、私がおすすめしているのもそうした理由があるからです。

で、複式簿記にするとどういうメリットがあるかって言うと、先ほどの経費やら所得控除以外に、青色申告特別控除っていう特殊な控除が発生しまして。
この額が65万円。
と、先ほどの計算式に当てはめると・・・

200万円 - 20万円(経費) - 38万円(基礎控除) - 88万円(その他の控除) - 65万円(青色申告特別控除)
= -11万円(課税所得)

と、マイナスになるんですね~。つまり赤字。
この場合、支払うべく所得税の額は0円!!
住民税も健康保険も最低料金に納めることが出来るわけです。
さらにさらに、青色申告の場合はこのマイナス分を来年の控除にまわすことが出来ます。
つまり、仮に翌年に211万円の収入になっても、赤字の繰越で11万円を控除でき、同じように所得税を0円にすることが出来るわけです。

赤字とは

私が確定申告をしようと思っていろいろな人にきいたときに、いろんな人が「うちは初年度は赤字だったんだよね~」なんてことを言うんで、
「赤字??じゃぁ、生活費とかどうするの???」
なんて思っていましたが、実際にはこんなカラクリだったんですね。
上の例でいえば、200万円の収入があって、所得税や住民税、それから経費で50万円の出費があった。でも、残りの150万円はちゃーんとあるにもかかわらず、赤字・・・ってわけです。

会計ソフトを使う

会計ソフトを使うと、こうした計算を入力していくだけで自動で計算してくれると同時に、複式簿記での記帳、決算書の作成等々までやってくれるんですね。
後、どうしても入力ミスやら、後から領収書が出てきた!とか誤りが発生しても入力し治せば、すべて一気に自動で修正してくれると。
会計ソフトといっても1万円程度(もちろん経費で落とせる)なので、手書きで1週間かかるような作業を考えたら、かなり得なんじゃないかなぁ。と。
私自身、会計ソフトがなければたぶん確定申告できないかもしれないし・・・。(笑)

で、今回は確定申告までの流れをざっとみてきましたが、当サイトでは会計ソフトを使った確定申告の仕方を画像や画面の一部を紹介しながら説明していますんで、ぜひ参考にしてください。

2007/12/01 17:46 【 確定申告とは 】 | コメント |

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事業税

個人事業主にもなってくると、色々な税金が身にして感じるようになります。今回はその中でも一番なじみが薄い?「事業税」について調べてみました。

今年ももうそろそろ終わりが近づき、ようやく去年の所得から導き出された税金の支払いもそろそろすべて払い終える時期になってきました。

確定申告とは

さて、ここで確定申告を全くやったことがないひとのために、ざっと簡単に確定申告の意味を確認しておきます。
個人事業主にとっての確定申告とは、簡単にいってしまえば「所得税」「住民税」「国民健康保険」といった税金を導き出すための「課税所得」を自分で申告しろ。という制度です。
サラリーマンなんかの場合は、会社が勝手にやってくれてるし、所得税も「源泉徴収」という形で我々個人事業主と違い、毎月の給料から天引きされます。
さらに、住民税や健康保険(社会保険)も給料から引かれます。
なのであんまり実感がないんですよね。
その点、我々は自分自身で去年度の売上を計算し、経費や控除をさっ引いた課税所得を計算し、その額から導き出された各種税金を支払っていくので、すご~~~く確定申告というものが重要かつ、身にしみるんですよね~。

まぁ、詳しい確定申告の仕方は白色申告やよいの青色申告を参考にしてもらうとして、私も去年(平成18年度)の確定申告を知識0からきちんと申告するまでにまで成長したのですが・・・

税金が高い!!!!!!

会社員であった頃より年収が少ないのに、税金の額は2倍から3倍!
儲けの20%ぐらいははっきり言って税金で吹っ飛びました。
もうこれ以上追加で税金やら払えと言われても払えるかい!!!という状態(マジで・・・)。
そんなおり、「事業税」なるものがあると・・・
はて、そんなもん払った覚えないし・・・。
また請求がくるんか!??

事業税とは

事業税とはその名の通り、事業を営んでいる人が納める税金の一つです。
ただしちょっとややこしいのが、事業内容によって税額が違ってくると言うこと。
以下、ざっとどの事業が何パーセントになるかまとめてみました。

課税対象事業の種類と税率

第1種事業(37業種) 税率 5% 物品販売業
保険業
金銭貸付業
物品貸付業
不動産貸付業
製造業
電気供給業
土石採取業
電気通信事業
運送業
運送取扱業
船舶ていけい場業
倉庫業
駐車場業
請負業
印刷業
出版業
写真業
席貸業
旅館業
料理店業
飲食店業
周旋業
代理業
仲立業
問屋業
両替業
公衆浴場業(むし風呂等)
演劇興行業
遊技場業
遊覧所業
商品取引業
不動産売買業
広告業
興信所業
案内業
冠婚葬祭業
第2種事業(3業種) 税率 4% 畜産業
水産業
薪炭製造業
第3種事業(30業種) 税率 5% 医 業
歯科医業
薬剤師業
獣医業
弁護士業
司法書士業
行政書士業
公証人業
弁理士業
税理士業
公認会計士業
計理士業
社会保険労務士業
コンサルタント業
設計監督者業
不動産鑑定業
デザイン業
諸芸師匠業
理容業
美容業
クリーニング業
公衆浴場業(銭湯)
歯科衛生士業
歯科技工士業
測量士業
土地家屋調査士業
海事代理士業
印刷製版業
税率 3% あん摩・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業
装蹄師業

この一覧にある事業内容をおこなっている人は事業税がかかってくるそうです。
プログラマーというのはどれに当たるんでしょうね?
アフィリエイトなんかは??
【参考】 アフィリエイトだけで生活する男さんのサイト

事業税の計算方法は、基本的には所得税と同じだそうで、つまり課税所得分の5%なら、5%が事業税として請求されるわけです。

計算方法

事業所得(1年間の事業から生じた所得から、必要経費を引いた額)
 +
所得税の事業専従者給与額(誰か雇ってる場合)
 +
個人事業税の事業専従者給与(誰か雇ってる場合)
 +
青色申告特別控除額(白色申告の場合は関係なし)
 -
損失の繰越等の控除(前年度とかに赤字だった場合)
 -
事業主控除額(290万円)
・・・この結果に、先ほどの税率をかけた値が事業税の額。
【参考】 事業所得の計算方法
家内労働者等の所得計算の特例

事業税を払わなくていい場合

ところで私の場合、この事業税の請求が来ていません。
つまり払っていません。
というのも、実は事業税には「事業主控除額」という控除が適用されます。
つまり、所得(収入から必要経費をさっ引いた額)が290万円を超えていなければ事業税はかからないのです。

納める時期

8月と11月の年2回にわたって納めるようです。
納税通知書が送られてくるようですね。
コンビニでも納めることが出来るようです。

2007/11/26 03:14 【 事業税 】 | コメント |

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税務調査

先日税務署から電話が・・・。事業内容やパソコンの中身を見せていただきたいので、丸一日空いている日はありませんか?と。これが噂に聞く税務調査!?

先日、税務署から一本の電話が・・・。

「あ、こちら○○税務署の○○と申します。
じつはですね、○○様の事業内容を詳しく聞かせていただこうと思いまして。
丸々一日空いている日などありますでしょうかねぇ?
○日なんて空いてます?」

というような感じだったと思います。
ふとこのときオリエンタルラジオの週間経済白書の、あの税務調査の再現ドラマがふと頭に浮かびました。

(な・・・なんで・・・?
なにもしてないのに・・・)

「○日なら空いてますけれど、あいにく丸一日は・・・」
「あ、そうですか。
じゃぁ、まぁ、時間がなければ別の日に別けてって感じでかまわないでしょうか?」

「はぁ・・・。
えーっと、何か用意しておくものとかあります?
たとえば、帳簿とか・・・。預金出納帳とか」

「あぁ、そういったものがあれば、まぁ、すぐ終わると思いますよ。
あとはまぁ、ちょっとパソコンの中とかメールとか見せてもらったり」

こんな感じで電話を切りました。
うーん。いったいなんで・・・。
こうしていよいよ指定した日にちが迫るのでした。

税務調査の用意

別に私はやましいことをしていたつもりはありませんが、逆に言えば怪しいことをしていないという証明をしなければなりません。
それと私が気にかけていたのは、去年の申告は全くなにもわからない状態で手探りで書き上げたので、もしかしたら何かしらミスをしてしまってないか・・・ということ。

というわけで、やよいの青色申告に入力した帳簿をプリントアウトし、さらに事業用として使っているジャパンネット銀行の取引明細を平成16年度までさかのぼってプリントアウトしました。
後で書きますがこれは正解でした。
UFJなんかはブラウザで見ることが出来る期間は現在から2ヶ月前までなので、こうしたジャパンネット銀行のサービスは助かります。
まぁ、その分通帳ってものがないわけですが・・・。

それ以外も、別に口座を持っていればその口座の通帳を用意しておくとよいと思います。
私の場合、実は別にUFJの口座を持っていたんですけれど、通帳を無くしてしまって再発行を頼んでおいたんですね。
ところが、税務調査の日にちに間に合わなくて・・・。

税務署がやってきた

さて、電話では9時過ぎあたりにお邪魔します。なんて言ってたので、時間が来るまで悠々と構えていたんですけれど、実際は8時45分ぐらいには税務署の方が訪問してきました。
とりあえず、私の部屋(仕事場も兼ねている)は小さいし散らかっているので客間に上がってもらいました。
プリントアウトした書類をすべて紙袋の中に入れ、いざ対面。

税務署の方は二人でした。
若かったですね。20代半ば・・・といったところでしょうか。
非常に低姿勢で、端から見たらどこかの営業マンか銀行員かと見間違えるほど。

何を聞かれる?

さて、今回は何を調査されるのか、何を聞かれるのか全くわからなかったので、とりあえず話を聞いてみることに。
今回訪問したのは次の2点を詳しく聞きたいと言うことでした。

1.事業内容の説明
2.過去にさかのぼって他に収入がないか

事業内容の説明ですが、アフィリエイトはやっているか。また、サイトの訪問者数といくつぐらいサイトをもっているか・・・と言うような内容でした。
どうも、税務署の方でもアフィリエイトやオークションといったネット専用の事業の専門家がいるようで、ASPや仕組みもかなり詳しそうです。
またネットに関してもわりと明るいようで、ブログやどれくらいのアクセス数なら繁栄しているのか・・・ということは十分理解しているようでした。

私は自宅サーバーを立ち上げているので、そこで運営しているサイトやサイトの内容、またブログも含め20コぐらい運営しているけれど、そのうちのきちんと管理しているものは7~8コ程度だ。ということ。
そして、アフィリエイトはほとんどやってないと。
そんなことを世間話程度に話ながら進んでいきました。

各サイトを立ち上げた時期や、サイトの名前等をメモしていましたね。
ただ、すべてじゃなくて1~3コ程度、代表的なサイトだけを話しただけですが。

銀行の取引明細

後は、過去にさかのぼってアヤシイ?所得がないかどうかのチェックと、簡単な請求書と振り込まれた額のチェックをされるぐらいでした。
私が事業を立ち上げたのは平成18年度なんですけれど、平成17年度や平成16年度はほとんどヤフーオークションのやりとり、しかも買う側の立場の取引ばかりだったので、税務署の人もパラパラ見て、「ほとんどやりとりはないみたいですね~」なんて言うにとどまりました。

アフィリエイトの成果

アフィリエイトをやっている場合は、ASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダー)ごとに帳簿をプリントアウトしておき、なおかつ各管理画面に表示される支払い履歴や、成果報酬額も一緒にプリントアウトしておくとよいと思います。
バリューコマース以外は、ほとんど1枚で済むでしょうし。
ただやっかいなのが、googleのアドセンスと、アマゾンでしょうか。
税務署もこの二つのASPについてはよく知っているようで、管理画面をプリントアウトしておいた用紙をお互い眺めていたんですけれど、「ほんとわかりにくいですよね~」なんて・・・。

googleなんかはドルで成果が確定し、振り込むときに円に変換するので非常に複雑なんですよね。
もう一人の方が計算機で、一生懸命計算していましたが、単にだいたい(?)額が会ってるかな・・・程度のチェックでした。

パソコンの中身を見られる?

1時間ほどこうした話をしたんですけれど、最後にパソコンの中身とメールを見たい。ということなんで、渋々(?)私の部屋に・・・。
パソコンを立ち上げると、ゲゲゲの鬼太郎のサイトが画面一面に・・・。
あぁ、しまった・・・・
よかった。もっと変なサイト見てたらどうなってただろう・・・。

パソコンの中身をみられると言っても、実際にはどんなサイトを運営しているか見せて、後はメールですね。
私の場合は、ヤフーメールとGメールしか使ってないので、受信メールの一覧をちらっと見せて、あとはASPからのメールですね。
「契約」とかというフォルダを作っていたので、「この契約って言うフォルダの中見てもいいですか?」みたいな事を言われて・・・。うーん。それぐらいかな。

アフィリエイトは請求書や売上の金額をメールでやりとりすることはほとんど無いので、そういった説明をして、あとは「メールも広告ばっかで困っちゃうんですよね~」なんて事を言いながらいくつかメールの内容を見せるにとどまりました。

帳簿の押収?

さて、こんな感じで進んでいったんですけれど、終始和やかな雰囲気。
最終的に、帳簿やら通帳を持ち帰りたいので。ということだったんで、後は税務署で色々調べるようです。
私の場合は平成18年度は白色申告だったんですけれど、やよいの青色申告を使っていたため、青色申告のそれも複式簿記で帳簿をしていたので、税務署とのやりとりもあっという間に終わりましたね。

白色申告の記帳義務

実は、白色申告でも記帳義務はあります。
ただ、法的に罰則がないというだけで、基本的には帳簿はつける必要があります。
ただし、複式簿記のような「いつ、どこから、いくら売上が発生」とか「いつ、どこへ、いくら経費を使った」というような細かい記帳はする必要はありません。

なぜ私が?

今回の税務調査の最大の疑問。
なぜ私のところに??
すごい収入があったわけでもないし・・・。
知人には、数百万程度の収入じゃ絶対こないよ。なんて耳にしてたんで、なんで???

ここ数年、ネットによる収入が非常に増え、また、無申告の人も非常に多いようです。
ネットの掲示板やニュースでも、稼いでいる人は数千万単位だそうです。
また、100万もいかないから。ということで無申告のまま数年に渡って脱税している人も多いようです。

オークション

たとえば・・・
今回も通帳を税務署の方と眺めていて気が付いたんですけれど、オークション。
私なんかはもっぱら買うばかりですが、オークションでも1年間に20万円を超えるような取引(売った場合)は注意が必要です。
※ 無職や専用主婦の場合は、38万円。ただし、経費を引いた額

オークションでも、たま~に中古品を売る場合はかまわないんですけれど、定期的に売る立場になり、なおかつ数十万円程度の収入があった場合は申告しないとなりません。

申告をしないと

掲示板等を眺めていると、数十万程度の収入があったにもかかわらず無申告でいる人が多いようです。
実際には申告しようにも何をしていいのかわからない。という理由で無申告でいる人が多いと思うんですけれど、私も確定申告をする数日前までそんな状態でした。
申告したいけれど、さっぱり税金なんてわからないし、ましてや帳簿なんて・・・。

ところが今回の調査でもわかる通り、税務署のチェックは厳しくなっていると思います。
特にアフィリエイトなんかは、調べればばれますし、ばれた後の追徴課税やら罰則を考えると絶対まじめに申告しておいた方がベスト!
数十万、数百万程度の収入だったら、やよいの青色申告と、そして私のこのサイトの説明だけで十分仕上げることが出来るはずです。
事実、私も先ほどから平成19年度分の帳簿をつけてるんですけれど、このままいけば3日もあれば終わるでしょう。(ただ、かなり忘れてますが・・・)

毎日毎日かかってくる電話にびくびくしながら生活するよりは、ずーっと気が楽です。

税務調査の結末 後日談

ここからは追加です。
結局忘れた頃から再び税務署から電話がかかってきました。
特に問題があることはなかったのでお借りした資料をお返しします。
ということだけで済んでしまいました。
結局、税務調査はアヤシイ事業所だけではなく、ほぼどの会社でも来るものだと思っていればまちがいないと思います。
また、当然所得隠し等をおこなっていなければ全然焦る必要はないでしょう。

2007/11/24 19:49 【 税務調査 】 | コメント |

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租税公課 会費の勘定科目

そろそろ確定申告の準備でもしようと、今年こそは領収書を整理してばっちり経費として落とそうと立ち上がりました。と、青色申告会に支払っている会費の勘定科目は・・・?

いよいよ年末が迫ってきました。
私にとって事業開始してから2年目の2007年が終わろうとしています。

事業開始した平成18年度の確定申告は、白色申告でした。
このときの奮闘ぶりは私の過去のページを参考にしてもらうとして、前回の初めての確定申告で学んだ教訓としては、「節税はすんごく大事!」ということ。
これはほんとあとあと実感します。
詳しい説明は別のページに譲りますが、いかに儲けを少なくするか・・・は、そのままいくら税金を支払うか・・・に直結してきます。
私のように右も左もわからない状態での確定申告は、節税もなにも決算書を作り上げるだけで精一杯なはずです。
なので、2年目の今年はなるべく節税を心がけようと。

租税公課とは

さて、節税の代表的なものと言えば、あまり税金に詳しくない人でもなんとなくわかるであろう「経費」でしょう。
たとえば電気代とか電話代とかですね。
個人事業主にとっての確定申告とは、自ら所得税がいくらになるか計算するのが目的です。
1年間で儲けたお金から、経費を引くことによって所得税を計算するための課税所得の額を低くすることが出来るわけです。
当然の事ながら、事業にかかったお金でなおかつ領収書があるものしか経費として認められません。
ただし、去年の今頃の私もそうでしたが、確定申告などちんぷんかんぷんな人も、これら領収書は提出するものだと思っている人が多いと思いますが、実は領収書は提出する必要はありません。
たとえば、確定申告には「白色申告」と「青色申告」がありますが、やさしいとされる白色申告で申告した場合は、記帳しなくても罰則がありません。
なので、中には事業とは無関係な商品の購入や、飲食費の領収書をそのまま経費として計上する人も多数いると思います。

じゃぁ、私も・・・なんて思っていたら大間違い。
こうした行為は脱税に当たるので、「これは事業として必要なものです!」ときっぱり言えるようなもの以外は、経費として計上しない方がよいでしょう。
実は、まれに税務調査というものが入りまして。
領収書のチェックやら、ほんとに購入したものが事業として必要なものか調査することがあるんですね。
実は、私のところにも来ました。(笑
このときの様子は別の機会にするとしまして・・・。

さて本題の租税公課(そぜいこうか)なんですけれど、勘定科目のひとつになります。
勘定科目ってなに?って感じの人は、リンク先を確認してください。
会計ソフトを使うと、だんだんとあぁ、この事か。なんてすぐわかると思うんですけれど。

青色申告会の会費

私のような非常に貧弱な(?)稼ぎしかない個人事業主は、税理士さんや会計士さんを頼むような予算なんて全くありません。
そこで、すべて会計やら簿記に関しては自分でやるしかないのですが、そのための強い味方が「会計ソフト」と、そして「青色申告会」になります。
私も今年の1月の終わりに会員になりました。
税理士さんや会計士さんなんてとても頼めない。が、一人だと心許ない・・・なんて言う人は、青色申告会に入会するといいでしょう。
青色申告会は、その名の通り青色申告をする人を対象にした団体ですが、白色申告でも来年は青色申告で申告するような人は会員になれます。

ちなみに、「私は税金なんかよくわからないんで、白色で・・・」なんて思っている人も、会計ソフトを使ってしまえば青色申告の複式簿記で記帳していくんで、節税効果を考えると青色申告の方がかなり得です。

で、この青色申告会は何をしてくれるかって言うと、実はワタクシ、ほとんど利用していなくて・・・。
でも、ちょっとした質問や税務署には聞きにくいような疑問、それからどうも、頼めばこちらの仕事場に来て色々説明をしてくれたり、それから私なんかも平成18年度の確定申告の時にお世話になりましたが、申告書や決算書のチェックや提出の代行をしてくれるので、ある程度資金に余裕があれば会員になって置いた方がベター。
会費も1ヶ月千円ちょいで安いですしね。

青色申告会の会費

で、話をもどして。
私もそろそろ領収書でもまとめとくか・・・と重い腰を上げて、ノートにぺたぺたと領収書を貼っていきました。
まぁ、それほど量もなかったんで小一時間ほどで終了したんですけれど、今度は領収書を経費として「やよいの青色申告」という会計ソフトを使って入力していったんですけれど、はて・・・
この青色申告会の会費はどうやって入力すれば・・・??

租税公課

と調べてみると、どうも青色申告会の会費はこの「租税公課」という勘定科目らしい。
フムフム。
そもそも租税公課とは??

租税公課とは、所得税や住民税や延滞税、加算税、罰金等を除く税金等の費用で、印紙税、固定資産税、自動車税、不動産取得税等の諸税や商工会議所・同業者組合・商店などの会費・組合費・割課金等がこれに当たる・・・と。
んで、青色申告会の会費もこの租税公課に含まれるそうです。

で、私の場合は現金で入会金と2ヶ月分の会費を取られたので・・・

青色申告会の会費の帳簿
やよいの青色申告で入力すると上のようになると思います。
※クリックすると拡大表示
現金で支払ったので、上の画像は「現金出納帳」で入力しました。

青色申告決算書の経費の部分にちゃんと計上されました。
さて、きちんと経費として計上されたでしょうか。
やよいの青色申告の決算書をプレビューしてみました。
上の画像が、入力後の決算書の様子です。
ちゃんと経費の中の「租税公課」という部分に今入力した金額が反映されています。

2007/11/23 22:13 【 租税公課 会費の勘定科目 】 | コメント |

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配偶者控除とパート

パート収入がある場合、いくらまでだったら夫(もしくは奥さん)の扶養になれるのでしょうか。一般的に言われている103万円とは。

配偶者控除とは

配偶者控除とは、旦那(もしくは奥さん)の税金を安くしてくれる制度です。
所得がない、もしくは少ない奥さんがいるから、その分税金を安くしてくれる・・・という感じです。
似たような控除として、扶養控除という物があり、こちらは配偶者以外の生活を共にしている無収入、もしくは収入が少ない家族がいる人が該当します。
どんだけ安くしてくれるかっていうと・・・
まぁ、所得税の税率によって違ってきますが、最低1万9千円ですか。
※平成19年の場合

控除に関しては、所得控除を計算するを参考にしてください。
配偶者控除の場合、38万円が控除されます。
先ほどの19000円というのは、所得税の税率で一番低い5%を元に計算しました。
つまり、38万円 × 5% = 19000円 ですね。

給与以外の場合
所得 0 ~ 38万円以下 38万円超 ~ 76万円未満 76万円以上
該当する控除 配偶者控除 配偶者特別控除 無し
パート収入の場合
年収 0 ~ 103万円以下 103万円超 ~ 141万円未満 141万円以上
該当する控除 配偶者控除 配偶者特別控除 無し

パート収入と事業収入

妻(もしくは夫。扶養されている側)が、働いている場合、1年間で38万円以下は「配偶者控除」という控除を旦那(もしくは奥さん。扶養している側)が受けることが出来ます。
が、この場合、妻の方がパート収入なのか妻の事業による収入か・・・は気をつけなくてはなりません。
パート収入というよりは「給与としての収入なのか」「そうでないか」のどちらかですね。
というのも、給与所得がある人はすべて「給与所得控除」という非常にありがた~~~い控除に該当することが出来ます。
で、この給与所得控除の最低額が65万円となっています。
つまり・・・

給与所得の場合は、38万円ではなくて65万円を足した103万円の収入まで配偶者控除を受けることが出来ます。

たいてい妻の収入というのはパートでしょうから、ほとんどの人が年間パート収入103万円まで配偶者控除を受けることが出来る。
と、思っていいでしょう。

では、パート以外の場合はどういう物が当てはまるかというと、簡単にいってしまえば給与以外の収入ですよね。
たとえば、オークションで(この場合は、定期的にオークションで収入を得ている場合)。とか、アフィリエイトで。
それから・・・まぁ、給与以外で収入があって38万円以下の場合ですね。

で、パート収入が103万円を超えた場合、もしくは給与所得いがいで38万円を超えた場合は、下の「配偶者特別控除」になってきます。

配偶者特別控除

配偶者特別控除に該当するのは、

パート収入の場合

パートというか、給与を受けている場合ですね。
この場合は、103万円超~141万円未満までです。

給与所得以外の場合

あまり該当する人はいないでしょうけれど、パート以外の収入の場合38万円超~76万円未満ですね。

配偶者特別控除と所得の関係

パート収入の場合 配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除の額
103万円を超え105万円未満 38万円を超え40万円未満 38万円
105万円を超え110万円未満 40万円以上45万円未満 36万円
110万円を超え115万円未満 45万円以上50万円未満 31万円
115万円を超え120万円未満 50万円以上55万円未満 26万円
120万円を超え125万円未満 55万円以上60万円未満 21万円
125万円を超え130万円未満 60万円以上65万円未満 16万円
130万円を超え135万円未満 65万円以上70万円未満 11万円
135万円を超え140万円未満 70万円以上75万円未満 6万円
140万円を超え141万円未満 75万円以上76万円未満 3万円
141万円以上 76万円以上 0円

2007/08/21 20:10 【 配偶者控除とパート 】 | コメント |

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累進課税

平成19年度から、所得税算出の計算方法が変更になりました。とはいえ、所得税は累進課税という低所得者にやさしい(?)計算方法で

所得税の計算方法について

所得税の計算方法が平成19年から変更になりました。
実は、こうした変更は数年おきに実施されており、今後も変更される可能性は充分あります。
昔の計算方法なんかを見てると、高額所得者はほとんど税金で搾り取られていたようですね。

さて、以下は平成19年度に変更になった課税所得と所得税の税率です。
課税所得とは、申請書Bの(26)欄の「課税される所得金額」になります。
ここに記載される額と、以下の表を照らし合わせて所得税が決まります。
(ただし、条件によってさらに控除(税金が安くなること)がある場合があります。(住宅借入金等特別控除等々))

所得税率(平成19年以降)
所得額 計算式
195万円以下 課税額の5%
195万円超 ~ 330万円以下 課税額の10% - 97,500円
330万円超 ~ 695万円以下 課税額の20% - 427,500円
695万円超 ~ 900万円以下 課税額の23% - 636,000円
900万円超 ~ 1,800万円以下 課税額の33% - 1,536,000円
1,800万円超 課税額の40% - 2,796,000円

計算例

たとえば、平成19年度の収入金額が300万円だったとします。
この収入金額から、必要経費と所得控除を引いた額が「課税される所得金額」になり、この額が150万円だったとします。
すると、上の表から所得税は、5%となり、
150万円 × 5% = 75,000円 ・・・ 所得税
となります。

累進課税とは

さて、上の表を見ると儲ければ儲ける程税率が上がることに気が付いたと思います。
いまの例のような、課税所得が195万円以下の場合は、課税所得の5%が所得税になりますが、1,800万円超えの人は40%にもなります。

196万円だと倍?

さて、ではもし課税所得が196万円の場合はどうなるのでしょう。
この場合、税率は10%となり、先ほどの例の倍になります。
195万円であれば、税率は5%なのにたった1万円違っただけで10%として計算されてしまうのでしょうか。

からくり

実際、もしそうした計算だとすると、たった1万円の違いで非常に税金が高い・・・という不公平が生じます。
たとえば、課税所得が195万円の人は、所得税が97,500円ですが、196万円の人は196,000円になってしまいます。
が、先ほどの表をよく見てください。
195万円超えからは、計算方法に引き算が加わります。

課税所得196万円の人は、実際には・・・

196万円 × 10% - 97,500円 = 98,500円 ・・・ 所得税

先ほど、195万円の人は所得税が97,500円と書きましたが、きちんと計算すると1,000円の差におさまりました。
この1,000円、どういうことかというと・・・

196万円 - 195万円 = 1万円 × 10% = 1,000円

そう、つまり195万を超えたぶんに関して10%の税率で増えていきます。
これがたとえば、330万円を超えた場合に当てはめてみると、330万を超えた分に関して20%の税率が加わってくる。ということになります。

2007/08/19 03:00 【 累進課税 】 | コメント |

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