納税 確定申告が終わった後

初めての確定申告が済み、ほっとしていたのもつかの間。肝心な納税が待っていました。納税方法を紹介。

0からはじまった確定申告
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納税 確定申告が終わった後

2007/03/11 16:58

私の場合は、青色申告会やよいの青色申告の助けもあって、確定申告を提出したのは、提出期限(通常2月16日から、3月15日。3月15日が休日(土日)の場合は、翌日まで延長)の前の2月10日には、ほぼ完成しましていました。
実は、私は1月20日まで「確定申告ってなに??」という程度の知識だったにも関わらず、どうしよう、どうしようと騒いでいるうちに、結局2週間程度で十分青色申告の複式簿記程度が出来る知識までついてしまいました。
このサイトでは、もっとはやく、あるいはこれから確定申告や起業、そして税理士や簿記といった資格を目指したいという人の手助けになればと作成しました。
きっと私が2週間ほどで得た知識を、半分の時間・・・いや、数日で身につける事が出来るんじゃないかと自負するぐらい細かく、初心者向けに記述しています。

さて、それはともかく、申告が終わったから終わり・・・というわけにはいきません。
確定申告はあくまで、所得税を決めるための資料を整えて申請するにすぎません。

所得税の納税について

★このサイトでは、消費税を納税しなくてもよい免税業者(その年の前々年の課税売上高が、1000万円以下)を対象にしています。
私の場合は、もらえませんでしたが、基本的に申告所用の用紙を税務署へ取りに行ったら、納税用の用紙ももらってください。

納税方法

所得税の納税方法は、二通りあります。
1つが、一般的な納税方法、銀行や郵便局、そして直接税務署に支払う方法。
もう一つが、自動で銀行や郵便局から引き落としてもらう方法です。
後者の方を「振替納税」といいます。

振替納税

お勧めはこの振替納税です。
メリットとしては、一般の納税方法であれば3月15日までに納税しないとなりませんが、この振替納税の場合、引落は4月の中句になります。
所得税は場合によっては、かなりの額になるので多少でも猶予がある方が都合がいいという場合もあるでしょう。
それと、振替納税の場合、税務署に用意されている「振替納税依頼書」という用紙に記入し、専用の封筒に入れて税務署に提出するだけでわざわざ、納税するために銀行に行かなくてもいいというメリットもあります。
また、一度振替納税をすると翌年以降も振替納税になり、銀行や郵便局から引き落とされます。

納付書送付依頼書左の画像が実際の「振替納税依頼書」の提出用の用紙です。
この用紙に必要事項を記入し、専用の封筒に入れて提出します。
私の場合は、「ジャパンネット銀行」だったので、「ジャパンネット」。
支店名が「本店営業部」と記入しました。
また、何日以降に引き落としていいか・・・というような日付指定も可能です。

記入例付属の記載例です。
特に難しい部分はありません。
「預金口座の住所を記入してください」とありますが、納税者の住所のことだと思います。
判子を押す箇所は2カ所ですね。
下の方は、銀行に届け出ているものを押します。

付属の手順が記載された用紙イラスト入りの手順も、依頼書に付属してきます。
書き終わったら、専用の封筒に入れてポストに出すだけです。

銀行や郵便局で支払う場合

もし、銀行や郵便局で納税する場合はこちらを使用場合によっては、銀行や郵便局に直接支払いたい場合もあるでしょう。
その場合、左の画像のような用紙を税務署でもらえるので、これに必要事項を記入して銀行や郵便局に提出します。
※画像をクリックすると拡大表示

最後に

これで確定申告は完了です!
思えば当初は、「私に出来るのだろうか」「私は人より頭が悪いんじゃないか」と悩み続けてから駆け足で勉強し、今ではこのように初心者指南書?のようなブログまで書けるほどに。

私のこのブログは、ここで完了ではありません。
ようやく比較的やさしいと言われている白色申告が済んだだけです。
今後は、白色申告の書き足りなかった分と、青色申告(複式簿記)についての記事を中心に書いていこうと思っています。