白色申告 領収書を用意する

白色申告を行うための手順を紹介しています。入ってくるお金「収入金額」を計算したら、次は「経費」です。

0からはじまった確定申告
※ このサイトは、プロや経験者による税・経理解説サイトではありません。
記述されている内容をそのまま実行、他言して何らかの責任等が生じた場合でも、当サイトは一切責任を持ちません。
詳しくは「はじめにお読みください」をお読みください。

カテゴリー

RSS

白色申告 領収書を用意する

2007/02/09 01:44

入ってくるお金「収入金額を計算」したら次は、事業のために出ていくお金「経費」を計算します。
これが白色申告の山場といえば山場ですね。
足していけばいいだけなんですけれど、何が大変って領収書を探したりするのが面倒。(笑)
とはいっても、私の場合はそろそろ確定申告がはじまるって時にようやく領収書等につて意識しはじめたので、事業を始めてから数日前まで一切伝票らしい伝票をとっておかなかなかったんですね・・・。
だから、ほとんど手間はかからなかったんですけれどね。
その分、税金が高くなるわけですが・・・。

経費とは

経費とは、確定申告では「必要経費」と呼ばれています。
つまり、事業を行うにあたって必要になる出費のことですね。
で、これも収入金額の時の考え方と同じで、お金を支払ったもしくは、お金が引き落とされたときが経費の発生時期ではなくて、注文をした時点で経費が発生した・・・と考えます。

たとえば・・・
平成18年12月20日に、インターネットのオンラインショップで、事業用の商品を購入した。
実際にお金を振り込んだのは、平成19年1月10日だった。

なんていう場合でも、平成18年度の経費として計算します。
インターネットで商品を購入しないし、事業用の商品は現金で支払っている・・・なんていう場合でも、たとえば電気代なんかは支払いは先月に発生した電気代を払うわけで。
この場合も同じ。
1月に支払った電気代は、去年の12月分なのでこれは経費には加えることが出来ません
詳しくは、「電気代・電話代 経費」を参考にしてください。
私の場合は、平成18年1月1日に事業を始めたので、経費として計算したのは11ヶ月分にしました。

領収書

さて、何でもかんでも経費として計算できるのかというと、もちろんそんなことはなく事業に必要だったものに関してだけになります。
更に、「領収書」という「証拠」が必要になってきます。

領収書ってなんでしょうね?
私もはじめて自分の事業の経費用に領収書を書いてもらったときは、ちょっと緊張しました。(笑
たかが本2冊購入しただけなんですけれどね。w
その時の様子が「領収書について」なんですけれど、今から3週間ほど前に書いた記事でして。
まだあまり確定申告がよくわかっていない時期に書いた記事ですね。

領収書は、次の二つの理由で保存しておかなければなりません。

私も確定申告の勉強をし始めたときは、確定申告の時に領収書は全て提出するのかと思ってたんですけれど、実際には提出はしません。
税務署に電話して聞いたときも言われましたが、税務署の方から問い合わせがあったときに、きちんと提示できるようにするためですね。
また、法律で7年間の保存義務があるので、経費として計算した商品・サービスの領収書は保存しておく必要があります
私の友達は、月ごとに袋を作りその中に入れておけばいい。なんて言っていましたが、確定申告時に計算が出来ればいいので、まとめて一袋に入れておいてもかまいません。
本やネットで調べると、ノートにぺたぺた貼っていくなんて書かれていますが、必須ではありません。
「最終的に計算できるように保存」しておけば、どんな形でもかまいません。

領収書がない場合

領収書がない場合といっても、領収書を無くしてしまった場合ではなく、領収書をもらえないような場合ですね。
たとえば、電車代や、ん~~・・・それ以外にも、オークションで購入した場合。
それからクレジットカードで購入した場合ですね。

交通費

まだ私自身、交通費を経費として計算したことがないので、こうすればいい!という自信はないんですけれど、税務署から問い合わせがあったときにきちんと説明できるようにしておけば、大丈夫だと思います。
たいていは、振替伝票等をつけると思うんですけれど、このときもどこからどこまでの交通費なのか。またなんの目的でその交通手段を使ったのかをきちんとメモなりつけておくといいようです。
というのも、たとえば、毎日毎日切符○○円を購入・・・なんていう場合、じゃぁ、定期を買った方が安いんじゃないの?なんて事になるわけで。
きちんと事業のために必要だったという「説明」が出来ればいいわけですね。
まぁ、頻繁に交通費が発生するような場合は、きちんと税務署に聞いた方がいいと思います。
私なんかは、別にどこへ行くのも自転車だし、交通費を経費として計算してもせいぜい数十円程度にしかならないので、交通費はそもそも計算に入れないなんていうのも手だと思います。

オークションやネットで購入した場合

オークションの場合は、落札後の画面と、出品者とのやりとりのメールを保存しておくオークションやネットで購入した場合、時として領収書を発行してくれない個人から購入することもあると思います。
たいていそういった支払いは、銀行振込になると思うので、購入した証拠となるようなページを印刷しておく事で領収書と代わりとなるようです。
たとえば、オークションの落札後のページとか(左の画像参照)、私の場合は他にも落札後Yahoo!オークションから届いたメールも印刷して保存しています。

念のため、出品者に領収書の発行が出来るか聞いてみてもいいと思います。
先ほどの交通費と同じように、税務署から何か聞かれたときにきちんと説明できるようにしておくことが重要だと思います。

クレジットカードで購入した場合

クレジットカードの明細。どの相手に支払ったか細かく書かれているインターネットで購入した場合や、プロバイダー代、レンタルサーバー代なんかはクレジットカード払いが多いと思います。
この場合も、クレジットカード会社から送られてくる明細が領収書代わりになると思います。
明細には、どの相手にいくら支払ったかが書かれているので、経費として計算したい金額だけピックアップできると思います。

家事分が含まれているもの

私もそうですけれど、自宅が事業スペースなんていう場合は、電気代や水道代、それから電話代なんかは領収書があろうと、全てを経費として計算することが出来ません。
きちんと事業で使った分を計算してやる必要があります。
この家事分と事業分を分けることを「按分」といいます。
難しく考える必要はなく、かかった光熱費や電話代を合計し、単に「40%を事業として使った」という割合を決めてあげればいいだけです。
ただし、やはりこの割合も適当に決めていいというわけではなく、税務署に尋ねられたときにきちんと説明できる必要があると思います。
光熱費に関しては、事業として使用している部屋と、家全体の床面積から割合を求めたり、コンセント数から割り出すようです。
この按分比率は、確定申告時に提出するようなものではなく、伝票と同じように計算方法を書いた紙かデータを保存しておくとよいと思います。
私の場合は、割合を求めるための計算式を紙に書いて領収書と一緒に保存しています。

以上の考えを元に、領収書や明細、また銀行の通帳から「事業で使ったお金」を計算していきます。
次回、収支内訳書にどのように経費を記入すればいいかを紹介します。