所得控除を計算する その1

白色でも青色申告でも、最も大きな節税ポイントでもある、所得控除につての計算と記入の仕方を説明します。

0からはじまった確定申告
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所得控除を計算する その1

2007/02/16 07:22

ここまで進んできたら、確定申告によって決まる「所得税」を少なくするには、経費や控除によって「課税所得」をいかに少なくするか・・・がポイントだとだんだんとわかってくるはずです。
儲けを少なくするか・・・ですね。

経費については、前回(経費を計算する)説明しました。
前回の段階で、「収入金額」から「経費」を引いた額が計算できていると思います。
ここから更に「所得控除」という金額が引かれます。
領収書をとっておかなかったとか、経費があまりかからなくて・・・という場合でも、この所得控除によって課税金額がグッと少なくなるので、きちんと計算・確認していきましょう。

経費と所得控除。何が違うかって言いますと・・・。
経費の場合は領収書の提出や添付は必要ない(ただし、7年間保存しておかなければならないし、税務署になにか尋ねられたら見せられるようにしておく必要があります)んですけれど、所得控除に関しては全て「支払ったという証明書」が必要になります。
なので、だいたいこれだけ払ったと思う・・・というような曖昧な記入は絶対出来ません(まぁ、経費もそんなことしちゃいけないんですが)。
税務署に提出する用紙の1つ、申告書Bは、3枚綴りになっているんですけれど、1枚目の裏に控除用の証明書を貼り付ける場所があります。
私は、青色申告会に提出したので、向こうの人が代わりに貼って出してくれると思いますが

所得控除とは

所得控除とは、「雑損控除」から「基礎控除」までにわたる14項目の控除で、その年に支払ったこうした金額を所得から引くことが出来ます。
最も代表的な例が、「国民健康保険」と「国民年金」ですね。

雑損控除とは

雑損控除とは、

次のいずれかに該当する場合の控除
●あなたや、そのとしの総所得金額等のが38万円以下の配偶者その他の親族で、生計を一にする方が、災害や盗難、横領によって住宅や家財などに損害を受けた場合
●あなたが災害等に関連してやむを得ない支出(災害関連支出)をした場合

で、つぎの(1)と(2)のうちどちらか多い方です。

(1)(損害金額 - 保険等による補てん額) - 総所得金額等の10%
(2)災害関連支出の金額 - 5万円

あまりこの控除を受けられる人はいないでしょうが・・・。私もこの部分は0円です。
計算方法は、申告書と同時にもらえる所得税の確定申告の手引きに詳しく載っています。

医療費控除とは

医療費控除とは、

あなたや生計を一にする配偶者、その他の親族のためにその年に支払った医療費が、一定の金額以上ある場合の控除

で、次のような計算になります。

支払った医療費 - 保険等による補てん額) - (総所得金額等の5%又は10万円のいずれか少ない金額★ 最高200万円、赤字の時は0円

医療費控除は、私は0でしたが(医者にかからなかった)、割と該当する人も多いかもしれないので、ここで例を。
仮に所得金額が300万円だったとし、支払った医療費を30万。
保険金などで補填される金額を13万円とします。

1. 300,000 - 130,000 = 170,000円・・・支払った額 - 補填額
2. 300万 × 0.05 = 150,000円・・・この額と10万と比べて、小さい方
3. 170,000円(1でもとめた額) - 10万円(2で比較して小さかった額) = 70,000円・・・医療費控除

いっけん複雑そうに見えますが、実際に計算してみると、至極単純です。

社会保険料控除とは

社会保険料控除とは、

あなたや生計を一にする配偶者、その他の親族が負担することになっている「健康保険料」「国民健康保険料(税)」「国民年金保険料」「国民年金基金の掛金」「介護保険法に規定する介護保険の保険料」などの社会保険料で、あなたが支払ったり、給与から差し引かれたりした保険料がある場合の控除。

です。
ま、単純に言ってしまえば「国民年金」「国民健康保険」、40才以上は「介護保険」を支払っていると思うので、その年の支払った額ですね。
事業主だけでなく、他の家族(生計を一にする配偶者か、親族)の分も支払っていればその額も全てになります。
いずれにしろ、支払った額になるので、滞納していた前年度の国民年金を支払った・・・なんていう場合も含まれます。
11月になると市役所から確定申告用の「控除証明書」が届くはずなので、そこに書かれた金額のうち、事業主が支払った分ですね。

この控除証明書は、申告書に添付するので、大切にとっておく必要があります

計算方法も何も、支払った額になります。
詳しくは、社会保険控除とはを参考にしてください。

生命保険料控除とは

生命保険料控除とは、

生命保険や生命共済などについて、あなたが支払った保険料(いわゆる契約者配当金を除く)がある場合の控除

この生命保険料控除は、生命保険(一般の保険料)と、個人年金保険料と2つに分けて計算します。
個人年金保険料とは、国民年金に似た郵便局や民間が行っている任意の年金ですね。
私は、どちらも月1万ほどかけていました。

計算方法なんですけれど、「一般の保険料」、「個人年金保険料」共に、

支払った額 控除額
~25,000円 支払った額全額
25,001円
 ~50,000円
支払った額 × 0.5 + 12,500円
50,001円~ 支払った額 × 0.25 + 25,000円(最高5万円)

両方払っている場合は、合計になります。
私の場合の例を挙げると、

一般の保険料が「120,120円」。個人年金保険料が「137,579円」。
どちらも5万円を超えているので、

120,120円 × 0.25 + 25,000円 = 55,030円・・・一般の保険料
137,579円 × 0.25 + 25,000円 = 59,394.75円・・・個人年金保険料

計算結果はどちらも5万円を超えているので、両方とも最高額の5万円ずつになり、足した「10万円」が生命保険料控除の金額となります。
社会保険料控除と同じで、控除証明書の添付が必要になります。

損害保険料控除とは

損害保険料控除とは、

火災保険や傷害保険などの損害保険契約等について.あなたが支払った保険料(いわゆる契約者配当金を除く)がある場合の控除

あまり該当する人はいないと思います。私も0円でした。
詳しくは、所得税の確定申告の手引きに具体的な計算方法が詳しく載っています。
また、支払い証明書の添付が必要です。

寄付金控除とは

寄付金控除とは、

次の支出をした場合の控除
● 国や地方公共団体に対する寄付金
● 社会福祉法人に対する寄付金
● 国税庁長官の認定を受けた認定NPO法人に対して、認定の有効期間内に支出した寄付金
● 一定の特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
● 特定の政治献金など

ですね。
経費や他の控除を引いても、まだ儲けが大きい・・・なんて場合は、国のためにもなるし、節税にもなるってわけですね。
私も、はじめは来年からは・・・なんて思いましたが、そんな余裕がでるほど儲けてないのでやめました。w
やはり、証明書の添付が必要です。

っと、ようやく控除について半分が終わりました。
次回は、「寡婦・寡夫控除」「勤労学生控除」「障害者控除」「配偶者控除」「配偶者特別控除」「扶養控除」「基礎控除」について解説したいと思います。

ひぇ~~~~。つかれた・・・。
まだ半分残ってるのか・・・。