白色申告 経費を計算する

白色申告の最も難関、領収書集めが完了したら、今度は経費の合計数を足してみましょう。

会計ソフト de 確定申告
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白色申告 経費を計算する

2007/02/11 22:25

 

前回の「白色申告 領収書を用意する」は、白色申告の山場といえば山場。
青色申告のように記帳義務があるわけでもない(ただし、前年、前々年度の事業所得が300万円を超えるものについては、記帳義務があります)ので、つい毎日の経費の計算は怠りがちだと思います。
私なんかは、つい先月の後半(1月20日ぐらい)までは、領収書ってなに?簿記って何?程度の知識だったので、全く領収書なんてとっておかなかったし・・・。

経費を科目ごとに分ける

収支内訳書の必要経費記入部経費の面倒なところは、それぞれの経費を各科目ごとに分けなければならないことです。
左の画像は、収支内訳書の必要経費記入部です。
各科目は税務署でもらえる収支内訳書(一般)の書き方か、井原商工会議所さんの必要経費一覧に詳しく載っています。

なにやら難しそうな気がしますが、そう難しく考える必要はありません。
それよりは、「これって経費になるのかな?」という経費として計算していいのかどうかの方が悩むらしいです。
私は先ほど言ったように、領収書をほとんどとっておかなかったので、この辺の悩みはありませんでしたが。(笑)
経費として認められるかどうかは、事業に必要だったかどうかが大前提になるわけですが、中には微妙な商品やサービスもあると思います。
その場合は、税務署に聞いてみるか、聞きにくければ青色申告会Yahoo!知恵袋 「保険、税金、年金」に関する質問で質問してみるのもいいと思います。
Yahoo!知恵袋は、たいてい投稿後1時間程度で解決できるような解答がもらえると思うので、どんどん活用してみたいところです。

必要経費の代表的な科目

必要経費の各科目でも、代表的なのは、

でしょう。
この中でも「水道光熱費」と「通信費」のように、家事分が含まれているような場合です。
この場合は、按分(あんぶん)といって事業とか自分の比率を決めなくてはなりません。
この比率の決め方については、電気代・電話代 経費を参考に。

具体的に計算してみる

では、文字で色々理屈をこねていてもよくわかりにくいんで、実際に今回の私の例で説明していきます。

按分するような経費

按分する経費を計算する左の画像は、按分するような経費ですね。
こんな感じで、メモに書いていきます。
もちろん、やよいの青色申告や弥生会計みたいな会計ソフトを使えば、手書きする必要ありません。
各月に支払った電気代や電話代を入力して、最後に家事按分機能を使えば、がっつり計算してくれます。
会計ソフトでは、この収支内訳書を印刷することが出来ます。
やよいの青色申告での按分する経費の入力は、「やよいの青色申告で家事按分 水道光熱費」を参考に。

その他の経費

その他の経費も合計するその他の経費も、こんな感じで計算していきます。
意外と忘れがちなのが、報酬の支払手数料です。
報酬が口座に振り込まれるときに、こちらか相手側のどちらかが振込手数料を支払わなくてはなりません。
相手が支払ってくれる場合は関係ありませんが、振込手数料を引いた分が振り込まれる場合は、この振込手数料を経費として計算します。

やよいの青色申告では、振込手数料の科目は「その他の経費」としてプリントされる振込手数料はどの科目にするかですが、収支内訳書に書かれている科目には該当する科目がありません。
収支内訳書には、余白として(ヲ)~(タ)までに自由に科目を書き入れることが出来るようになっています。
振込手数料はたいてい「支払手数料」か、やよいの青色申告では、「その他の経費」としてプリントアウトされました。
★ 上の画像参照

アフィリエイトも、ASPによっては振込手数料が引かれた額が振り込まれるとこもあるので、きちんと確認しておきましょう。
たいていは、各ASPの「よくある質問」や「Q and A」に載っているはずです。

やよいの青色申告や弥生会計みたいな会計ソフトでは、勘定科目補助科目によってやはり適当な科目に分けてくれます。
やよいの青色申告での経費の入力方法は、「事業用の書籍を現金から払った場合」を参考にしてください。

収支内訳書に記入する

収支内訳書に記入した例私の場合は、何度もいうように事業用として色々購入したんですけれど、領収書のことなどさっぱり頭になかったので、これだけでした・・・。
まぁ、あまり経費がかからない事業なので、仮に領収書があったとしてもさほど変わらないとは思いますが。(笑

で、左の画像は、上のメモに書いていった数値を「収支内訳書」に記入した例です。
意外と難しそう・・・と思っていた部分がこうしてみると、領収書さえそろっていれば足し算(と、ちょっとかけ算と割り算)だけで出来てしまうのがわかったと思います。

収入金額から必要経費を引く

収入を計算する」では、収支内訳書に収入金額を記入し、裏面の「売上(収入)金額の明細」にも記入しました。
今回は、この収入金額から必要経費の金額を引いた金額も書き込んでみましょう。

収入金額から、必要経費の金額を引いたところここでは、収入金額が仮に「300万円」とし、必要経費の合計金額が「143,277円」かかったとします。

3,000,000円 - 143,277円 = 2,856,723

この金額を、収支内訳書の所得金額(21)に記入します。
で、私のように、

といった条件に当てはまる人は、これで収支内訳書は完成です。
まぁ、私のように細々とやっている弱小事業者wは、たいていこの段階で収支内訳書は完成でしょう。
住所や名前を入力して判子を押せば完了~~。
ただし!!!
計算間違いには注意!!!
私の場合、やよいの青色申告で入力していったんで、計算は自動で行われるんですけれど、入力ミスが!!!
あぶないあぶない・・・。
会計ソフトを使っている場合も、入力したデータをプリントアウトして、1つ1つチェックした方がいいかもしれません。

申告書Bの所得金額欄に記入

申告書Bも画像のように記入することが出来ます収支内訳書に入力が完成したら、申告書Bの「所得金額」の欄も記入できるようになります。

事業で得た収入しかない場合は、ほとんどの人が左の画像のようになるはずです。
所得金額の「事業・営業等(1)」の部分が、収支内訳書でもとめた最後の金額ですね。
で、事業以外に収入がなければ、「合計(9)」も同じ額になるはずです。

経費と節税

経費と聞くと、節税が思い浮かぶかもしれませんが、収入金額からこの必要経費の合計(今回で言うと、143,277円)を引くことになります。
つまりその分儲け額が低くなるって、課税所得が少なくなるわけですが、このあと説明する「所得控除」から見ると微々たるものだと言うことがわかるはずです。(★ただし、商品を仕入れて販売するような事業の場合は、べつですがw

なので、何でもかんでも「領収書、領収書・・・」なんて気にすることもないと思いますが。w