白色申告も帳簿への記帳義務が

白色申告でも、300万円(事業所得・不動産所得・山林所得)を超える所得がある場合、帳簿に記帳し、帳簿等(領収書とかも)を保存する義務があるのですが、平成26年から300万円以下でも

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白色申告も帳簿への記帳義務が

2012/12/21 16:25

 

個人事業主や副業などで収入を得ている人は、「白色申告」か「青色申告」で収入(所得といいます)金額を計算し、所得税の金額を求めて申告する必要があります。
白色申告と青色申告の違いのひとつは、青色申告は記帳(帳簿にお金のやり取りを記録すること)する代わりに税金を安くしてくれる「青色申告特別控除」を受けることができます。
また、提出書類も白色申告に比べ複雑で多くなり、帳簿や領収書などを5~7年間保存しなければなりません。
要は、税務署から疑いをかけられた時、帳簿をきちっとしていれば税務署の作業も簡単に済むことができますが、こうした帳簿がないと税務署はいちから調べないといけないので、手間がかかる。その手間を省く分、税金を安くするのできちっと記帳してくれ。ということなんだと思います。
今までは300万円を超える所得があった場合、翌年から白色申告でも記帳義務、そして帳簿や領収書などの保存義務が発生していたのですが、平成26年から300万円以下の所得でも記帳することが決まったようです。

対象となる人

事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行うすべての人。

というわけで、雑所得などで白色申告をする人は、一応当てはまらないっぽいです。
雑所得とは、サラリーマンや主婦などが副業や片手間に収入を得ているような、安定した所得ではないような収入の申告に分類される所得。
FXや株、アフィリエイトやせどり、ヤフオクでの収入などですね。
ただし、こうした収入をメインで得ている人は、事業所得となりますので、白色申告でも記帳義務や保存義務が発生します。

記帳内容

青色申告の記帳には、「単式簿記」と「複式簿記」の2種類があり、どちらで記帳するかで青色申告特別控除の額が違ってきます。
単式簿記とは、お小遣い帳や家計簿のような感覚で、何月何日にこれだけの収入があった。とか、これだけの支払いがあった。などの簡単な帳簿レベル。
そのかわり、税金が安くなる青色申告特別控除の額は10万円になります。
複式簿記は、お金の動きをもっと細かく記録する方法で、高度な知識や記入する手間がかかるぶん、青色申告特別控除が65万円と高くなっています。

で、白色申告で事業所得などがある人の場合、単式簿記のような簡易な方法で記帳しても良いことになっています。

表計算ソフトでまとめておくと帳簿もつけやすい
エクセルなどで単式簿記で記帳する例

複式簿記の例
やよいの青色申告で複式簿記で入力している様子

私も始めて事業を行い確定申告をしたときは、白色申告だったんですけれど、私の場合は右も左も分からない状態だったので、パソコンのやよいの青色申告をインストールして、見よう見まねで入力していったので、必然的に複式簿記で帳簿をつけていました。
パソコンのソフトを使うと、知識がなくても指示に従って入力していくだけで、複式簿記で記録されるので、どうせ白色申告でも記帳義務があるなら、初めから青色申告で申告したほうが税金面でかなりお得なんですよね。

青色申告で申告すると

税務署でも作業が楽になる(し、ごまかしがきかなくなる)ので、本音としてはすべての事業所得などがある人は、青色申告、それも複式簿記で記帳してもらいたいんだと思います。
で、白色申告だと、ごまかそうと思えばごまかせるので(お金の動きにつじつまが合わなくても、ごまかせてしまう)、逆に税務署から目をつけられやすいです。
実際、私は白色申告で申告しましたが、翌年、いきなり電話がかかってきて、去年の収入を全部調べられました(税務調査といいます)。
税務署は白色申告で申告したので、私が帳簿をつけていないと思っていたようで、二人がかりの税務署員がまるまる2日かけて、自宅(自宅で事業をしていた)を調べさせて頂きます。と言われましたが、私はパソコンのやよいの青色申告でビシッと複式簿記で入力していたので、プリントアウトした帳簿、そして使用している口座もジャパンネット銀行だったので(ジャパンネット銀行は、他の銀行と違い数年前からの明細をダウンロードしたり印刷できる。この超便利なサービスがあるから私もジャパンネット銀行以外に変更できないんですが・・・(笑)。他の銀行だとたいてい3ヶ月から半年前の明細までしか出力できない)、明細をプリントして一緒に提出。
お陰で、「申告内容は、間違いありませんでした」という返事が帰ってきました。
税務調査については、その時の様子を税務調査という記事でまとめてあります。

このように、パソコンでソフトを使えば強制的に複式簿記になるし、青色申告用の提出書類も印刷できるので、私のようにド素人でも簡単に帳簿をつけることが出来るのですが、青色申告で申告するには、あらかじめ青色申告で申告するとっ税務署に知らせておかなければなりません。
詳しくは青色申告の準備を参考にしてください。
私も2年目からは青色申告で申告していましたが、収入が減ってきて、バイトのほうがメインの収入になってしまったので、雑所得として申告。
去年辺りから事業の収入が増えてきて、バイトの収入を上回ってきたので、来年からは青色申告で申告しようと思います。