やよいの青色申告で消費税を入力するには
個人事業主でも、基準期間(課税期間の2年前)の売上高が1,000万円を超えると消費税を納める必要があります。
私の場合は事業の収益は少ないのですが、株の売却や、保険などの支払で1,000万円を超えてしまったので、去年の分の確定申告で消費税を納める必要が出てきました。すでに税務署に「消費税の課税事業者」の届け出と「消費税簡易課税制度選択届出書」は提出済み。
そこでこのページでは、やよいの青色申告で消費税を入力・計算するにはどうすればいいのかを紹介します。
* なお、本文で紹介しているやよいの青色申告は、2014年度版及びVer19(2019年度版)になります
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ナビゲーター画面で「導入」をクリックします。
*課税期間を選択しておきます
課税方式の選択
ここで
本則課税はそのまま消費税を1つ1つ計算する方式ですが、簡易課税は売上高からざっくり消費税の額を求めます。
すごく単純化した例で説明します。
1年間にした仕事が、引越の手伝いで11万円の報酬の1件だけだったとします。
この引越の手伝いのために、レンタカー代2万2000円がかかりました。
消費税率は10%だとします。
本則課税
本則課税では、報酬10万円+1万円(消費税)になります。
経費としてレンタカー代20,000円+2,000円(消費税)になるので、この年の納める消費税は、
10,000円 - 2,000円 = 8,000円
で、8,000円になります。このように売上高の消費税から、経費や仕入れで支払った消費税を引くのが「本則課税」になります。実際にはもっと複雑な計算を行う(詳しくは、消費税の簡易課税と本則課税の違いとはを参考にしてください)
やよいの青色申告などの会計ソフトでは、こうしためんどくさい計算も自動で行ってくれます。
簡易課税
簡易課税では、売上高11万円から消費税を直接求めます。このときいくら経費がかかったか、などは考慮しません。
なので経費がかからない事業の場合、すごく得をします。
サラリーマンの給与所得控除のような感覚ですね。
このときの消費税の計算も、やよいの青色申告が自動で計算してくれます(後述)。
なのでもともと経費がかからない事業の場合は、「簡易課税」を選択したいところですが、簡易課税を選択するにはあらかじめ税務署に申告していないといけません。
消費税簡易課税制度選択届出書
「簡易課税」を選択した場合は、事業がどれに該当するか選択します。
詳しくは、みなし仕入率と該当する事業を参考にしてください。あるいは、税務署に行って聞いてみると確実だと思います。
ちなみにアフィリエイトなどは、「第五種事業」になります。
仕分けをしてみる
かんたん取引で確認してみる
消費税の設定をするとどのように入力されるのでしょうか?「かんたん取引入力」で架空の売上を入力して確認してます。
以下では、引越の手伝いとして
「相手勘定」を「売上高」にします。
「摘要」は「引っ越し手伝い」とします。
「金額」は11,000円にしました。
入力したデータを反映させていいか聞いてくるので、「はい」をクリック。
このように入力されていました。
なお、2018年度は消費税8%なので、「相手勘定区分」をクリックし・・・
消費税の売上高の入力例
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 | |
借方補助科目 | 消費税額 | 貸方補助科目 | 消費税額 | 借方税区分 | 貸方税区分 |
売掛金 | 11,000 | 売上高 | 11,000 | 引っ越し手伝い | |
簡売五8% |
このような結果になりました。
消費税率の変更 借方 税区分
経費を入力するときは、「借方税区分」の部分をクリックすると、「課税対応仕入れ○%」と表示されるので、適切な消費税率を選択します。
なお、「簡易課税」の場合は先程も書いたとおり、経費の金額にかかわらず、消費税が決定されるので経費の入力でいちいち消費税対応化入力する必要はありませんが・・・。
経費・仕入れの消費税
「簡易課税」を選択した場合、先程も書いたとおり「売上高」から消費税の額が決まります。なので、経費や仕入れの消費税「貸方税区分」は対象外でも構いません。が、「本則課税」の場合はこちらもきちんと入力されているはずです。
消費税申告書を確認してみる
実際に消費税申告書にはどのように反映されるのでしょうか?今の入力がどのように記載されているか確認します。
メニューの「決算・申告」をクリックし、②「消費税申告書設定」をクリック。
③の「申告基礎データ(簡易課税用)」をクリックします。
「データ取込」をクリックします。仕分けを更新したら必ずこの「データ取込」をクリックして申告書にデータを反映させてください。
取り込んでいいか確認してくるので、「はい」をクリックします。
自動で簡易課税の計算が行われ、納める消費税の額(「消費税及び地方消費税の合計税額」の3,900円)が記載された申告書が表示されました。
これを印刷して税務署に申告書Bや決算書とともに提出するか、e-Taxで申告します。
なお、売上高が税込み11,000円の場合、消費税8%の場合は納める消費税は815円になりますが、簡易課税では300円になります。このように経費がかからない場合は、簡易課税だと納める消費税が少なくなります。
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投稿日:2019/01/26 06:59:52
更新日:2019/02/01 18:53:28
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