やよいの青色申告で減価償却
2007/03/09 14:40
やよいの青色申告や、弥生会計で「減価償却」を入力する手順を調べてみました。
減価償却について、あまりよくわからない・・・というのであれば、減価償却とはから見てもらうと理解の手助けになるかもしれません。
まず、入力する内容は、「減価償却 具体例」と同じ物とします。
左画像の■色で囲まれた部分ですね。
※クリックすると拡大します
平成18年度の確定申告の記入で、平成17年10月20日に購入した事業で使用する、50万円の新車の軽自動車1台を減価償却として入力する例です。
※なお、「減価償却とは」と「減価償却 具体例」でも書きましたが、減価償却の計算は、資産や取得時期によって非常に計算がややこしくなります。なので、必ず、わからないことがあれば税務署や税理士さんといった税金のプロフェッショナルへご相談ください。
やよいの青色申告での入力
私はやよいの青色申告を使用しているのですが、おそらく弥生会計でも同じ入力方法だと思います。
クイックナビゲーターの「決算・申告」の「固定資産管理」をクリックします。
上部メニューの「拡張機能」→「固定資産管理」→「固定資産一覧」でも開くことが出来ます。
「固定資産一覧」が表示されます。
「新規作成」をクリックします。
「固定資産の編集」が開くので必要事項を入力してきます。
■色のアンダーラインを引いた部分が、入力した部分です。
「減価償却 具体例」と同じデータだとします。
「勘定科目」ですが、入力部分をクリックすると科目の一覧が表示されるので、該当する科目を選択するだけでOKです。
さて、「減価償却 具体例」でも書きましたが、この軽自動車を購入したのが「平成17年10月」。
収支内訳書・決算書の減価償却記入部分には、「未償却残高」つまり、今までこの資産をいくら経費として計上したか・・・という金額を記入しないとなりません。
今回の場合、平成17年度の経費に「28,125円」(平成17年10月~12月分)を計上している(とします)場合は、「前年度の未償却残高(期末残高)」をこの「28,125円」を引いた額に修正してやります。
※ よくわからなければ、「減価償却 具体例」に目を通してみてください。
これで平成18年度の「未償却残高」が計算しなおされました。
「OK」をクリックします。
「固定資産一覧」を見てみると、今入力したデータが登録されています。
このままでは経費として計上したことにはなりません。
「仕訳書出」をクリックします。
「本決算仕訳として書き出す」がチェックされているので、このまま「OK」をクリックします。
「振替伝票」が開き、先ほどのデータが自動で入力されます。
「登録」をクリック。
※ 注意!
この登録ボタンを押す作業は1つの資産に対して1回だけです。
何回も押すと、同じ物が経費として計上されてしまいます!
収支内訳書・決算書に反映されているか確認
実際に確定申告で提出する収支内訳書(白色申告の場合)に記入されているか確認してみましょう。
「決算・申告」の「決算書」をクリックします。
左の画像は、収支内訳書・決算書の表面の一部です。
きちんと「減価償却費」として先ほど入力したデータが記入されています。
収支内訳書・決算書では、減価償却費は別項できちんと記入しないといけません。
記入する場所は裏面。
画像のように、きちんと記入されています。
一応、「仕訳日記帳」も確認してみましょう。
画像のようにちゃんと反映されていますね。
実際に入力してみる
ぜひやよいの青色申告で入力してみてください。
無料体験版と購入前の無料電話サポートがあるので(私も何度か利用しましたw)何はともあれ、まずはインストールしてみることからはじめて見るのもいいでしょう。
インストールの仕方や初期設定の仕方はこちらを参考に。
法的耐用年数を過ぎた減価償却
中古車のような法的耐用年数が過ぎているもの、もしくはある程度耐用年数を経過したものを購入した場合の減価償却に関しては、「 中古車の減価償却 」を参考にしてください。
【 たぐち 】 2007/03/14 12:13
はじめまして。3月より個人事業主となり、ただいま会計について勉強中です。
私もやよい会計の青色申告なので、とっても参考になります!
お礼が言いたくてコメントしました。
どうもありがとうございまーす(^-^)
【 管理人 】 2007/03/14 14:16
こんにちは。
私が確定申告に取り組んだとき(といっても2ヶ月前の事ですが・・・)は、画像で解説しているサイトがあまりなく、学ぶのに非常に苦労しました。
本もたくさん買い込みましたし・・・。
お互いがんばりましょう。
【 あい 】 2007/12/12 20:57
今日、説明会に行ってきて記帳を見直しているのですが、疑問点が出て困っていました。
まさに、減価償却のこの部分です!
毎回、本当に助かります。ありがとうございます。
まだまだ前途多難ですが、今後も宜しくお願いします。
【 管理人 】 2007/12/12 22:34
こんにちは。
私も最近、ようやく重い腰を上げて平成19年度分の準備を始めました。
なおかつ事業が不振になってきたので、会社勤めに戻りました。(笑
とはいえ、こっそり(?)副業として続けていくつもりなので、今後はそうした環境での確定申告や記帳の仕方を書いていきたいと思います。
なかなか忙しくて・・・私もほんと前途多難です。
でも、こうして参考になったというコメントをいただくとありがたいです!
お互いがんばりましょうね。
【 あい 】 2007/12/13 00:35
そうでしたか・・・
これだけわかりやすい解説をしてくださるのですから、優秀なお方なのでしょうね。
きっとオファーが来て、副業も上手くいくと思いますよ^^
【 管理人 】 2007/12/13 18:45
ありがとうございます。
中古車等の法的耐用年数を過ぎたものに関する減価償却の計算方法も調べてみたので参考にしてみて下さい。
【 参考 】 中古車の減価償却
【 みかん 】 2012/02/21 14:20
有難うございました、分かりやすくて助かりました!
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2007/03/09 14:40 | このページのトップへ | コメントを書く | 管理