減価償却 具体例

減価償却の具体的な計算方法と、記入例を紹介します。

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減価償却 具体例

2007/03/08 16:49

 

★ 計算が複雑というのもありますが、減価償却は額が額だけに、必ず不明な点があれば税務署か税理士さんに聞くようにしてください。
税理士に頼むほどでもない、税務署には聞きにくい・・・という場合は、青色申告会がお勧めです。
当サイトの情報は、あくまで私の例、私の考え方にすぎません。
当サイトの情報を鵜呑みにして、損害が出たとしても一切責任は持ちません。

事業で使う車の例

減価償却というと、たいていは「車」か「パソコン」があたるんじゃないかと思います。
ただし、残念なことに私の場合、(今のところ)事業に車は必要ありませんし、パソコンも自分で組み立ててしまうので、10万円以上しません。
なので、私の場合(しつこいけれど今のところ)減価償却とは無縁です。

それと、中古の資産の場合、ちょっと計算方法がややこしくなるので、ここでは中古の資産については取り上げません
中古の資産に関しての計算方法は、専門家に聞いてください。
中古の場合は、耐用年数も変わってきます。

減価償却 記載例

収支内訳書への記入例

「収支内訳書」の裏面記載例左の画像は、収支内訳書(青色申告では、決算書と呼ばれる)の裏面の記入例です。
画像中央部が、減価償却を記入する部分になります。

減価償却記入例左の画像は、上の画像の減価償却の部分の拡大図です。
クリックするとさらに拡大します。
さて、今回は、「事業用の新車の軽自動車(50万円)を購入した場合」の例を取って、実際に記入例を見てみましょう。

減価償却資産の名称等

自動車の耐用年数軽自動車は、小型車に分類されるようですね。
なので、「自動車(小型)」と記入します。

面積または数量

車の場合は台数ですね。「1台」と記入。

所得年月

申請する年度は、18年度分ですが、それ以前の平成17年10月に購入していたとします。
減価償却の場合は「減価償却とは」で書いたとおり、購入年度に一気に経費として計算するのではなく、耐用年数に応じて分割して計算します。
なので、平成17年に購入したものでも、耐用年数が2年以上の場合は翌年(平成18年度)でも耐用年数で分割した分を経費として計算することが出来ます。
ここには平成17年10月の「17・10」と記入します。

取得価額

単純に購入金額ですね。
50万(新車)で購入したので「500,000」。
この額は、耐用年数期間で同じでないといけません。

償却の基礎になる金額

ここは次に説明する「償却方法」によって違ってきます。
償却方法には、「定額法」と「定率法」の2種があり、税務署に届け出ている(個人事業主で白色・青色申告共に「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」に初年度確定申告書の提出期限までに記入し、居住地の税務署に届け出る)償却方法になります。
提出していない場合は、「定額法」になります。

定額法の場合、減価償却費の元となる金額は、取得価額の90%になります。
今回の例でいうと「450,000」円ですね。

償却方法

上で説明したとおり、償却方法には2種類あり、「定額法」にする場合は税務署に届け出る必要があります。
たいていは、「定率法」だと思うので、今回は「定率法」で話を進めていきます。
ここには「定額」を記入。

耐用年数

自動車の耐用年数減価償却資産の耐用年数表の表からもとめます。
軽自動車は、4年ですね。
一般車は、6年。
この差がなんなのかは不明ですが・・・。
4」を記入します。
先ほどの「償却の基礎になる金額」を、この「耐用年数」で割って、毎年この耐用年数の期間、割った額を経費として計上していきます。

償却率

減価償却資産の償却率表償却率」は、同じく「収支内訳書(一般用)の書き方」に記載されています。
左の画像が、拡大したものです。
軽自動車は、耐用年数が4年だったので、定額法の場合「0.250」ですね。
単純に、「1」を耐用年数で割った値みたいですね。

本年中の償却期間

その年にその減価償却の対象となる「物」を使った期間ですね。
平成17年に購入したのであれば、平成18年度は丸々12ヶ月になります(もちろん途中で処分していなければ)。
よってここは「12」と記入。
もし、平成18年の8月に購入した・・・なんて場合は、12ヶ月 - 7月 = 「5」になります。

本年中の償却期間
資産を月の中途で所得や譲渡、所懐しなどをした場合は、その月を1ヶ月として計算します。

本年分の普通償却費

ここは、その年の経費として計算できる額ですね。
えっと、

「償却の基礎となる金額」 × 「償却率」 × 「本年中の償却期間」

になります。
今回の場合「112,500」円ですね。

特別償却費

特別償却費」とは、「被災代替資産等の特別償却の適用を受ける場合に、その特別償却額を記載します」。
普通は関係ないですね。

本年度の償却費合計

本年分の普通償却費」と「特別償却費」とを足した額です。
普通は「本年分の普通償却費」と同じ額になります。

事業専用割合

事業で使用する割合(比率)ですね。
今回でいうと、この軽自動車は事業だけでしか使わないのであれば、「100」%になります。
私は、ほとんど減価償却に無縁なので、詳細はわかりませんが、おそらく家事按分のように、割合をもとめる計算式や理由が必要になってくると思います。
税務署に聞かれたときに、「こうこうこういう理由でこの割合にしました」ときちんと答えられるようにしておかないといけないんだと思います。
たいていは、距離を元に按分(家事と事業との比率をわけること)するようです。

本年分の必要経費参入額

本年分の償却費合計」に「事業専用割合」をかけたものですね。
100%にしたので、「112,500」円になります。

未償却残高

残りの償却残高ですね。
今回の例だと「359,375」円となっていますけれど、これは、
平成17年度分の償却費と、平成18年度分の償却費を足した物を、取得価額から引いた額です。

具体的に書くと、
500,000円 - (112,500円 × 3ヶ月 ÷ 12ヶ月) - 112,500円 =
500,000 - 28,125 - 112,500 = 359,375

摘要

次のような場合に応じ、それぞれ次のような事項を簡記します。
(1)取得資産が中古である場合……その旨
(2)資産を本年中に譲渡や取壊しなどをした場合……その月日、事由など
(3)譲渡や取壊しなどをした資産について本年分の償却を省略した場合……その旨(4)被災代替資産等の特別償却の適用を受ける場合……その特例名