租税公課 会費の勘定科目
2007/11/23 22:13
いよいよ年末が迫ってきました。
私にとって事業開始してから2年目の2007年が終わろうとしています。
事業開始した平成18年度の確定申告は、白色申告でした。
このときの奮闘ぶりは私の過去のページを参考にしてもらうとして、前回の初めての確定申告で学んだ教訓としては、「節税はすんごく大事!」ということ。
これはほんとあとあと実感します。
詳しい説明は別のページに譲りますが、いかに儲けを少なくするか・・・は、そのままいくら税金を支払うか・・・に直結してきます。
私のように右も左もわからない状態での確定申告は、節税もなにも決算書を作り上げるだけで精一杯なはずです。
なので、2年目の今年はなるべく節税を心がけようと。
租税公課とは
経費と脱税
さて、節税の代表的なものと言えば、あまり税金に詳しくない人でもなんとなくわかるであろう「経費」でしょう。
たとえば事業に必要な電気代とか電話代とかですね。
個人事業主にとっての確定申告とは、その年の所得税がいくらになるか計算し申告する行為なワケですが、1年間で得た収入から経費を引くことによって、所得税を計算するための課税所得の額を低くすることが出来るわけです。
当然の事ながら、事業にかかったお金でなおかつ領収書があるものしか経費として認められません。
そうそう、去年の今頃の私もそうでしたが、これから始めた確定申告する人の中には、これら領収書は確定申告時、提出するものだと思っている人が多いと思いますが、実は領収書は提出する必要はありません。
さらに、確定申告には「白色申告」と「青色申告」がありますが、やさしいとされる白色申告で申告した場合は、記帳しなくても罰則がありません。
なので、中には事業とは無関係な商品の購入や、飲食費の領収書をそのまま経費として計上する人も多数いると思います。
じゃぁ、私も・・・なんて思っていたら大間違い。
こうした行為は脱税に当たるので、「これは事業として必要なものです!」ときっぱり言えるようなもの以外は、経費として計上しない方がよいでしょう。
実は、まれに税務調査というものが入りまして。
領収書のチェックやら、ほんとに購入したものが事業として必要なものか調査することがあるんですね。
実は、私のところにも来ました。(笑
このときの様子は別の機会にするとしまして・・・。
租税効果
さて本題の租税公課(そぜいこうか)なんですけれど、勘定科目のひとつになります。
勘定科目ってなに?って感じの人は、リンク先を確認してください。
会計ソフトを使うと、だんだんとあぁ、この事か。なんてすぐわかると思うんですけれど。
青色申告会
私のような非常に貧弱な(?)稼ぎしかない個人事業主は、税理士さんや会計士さんを頼むような予算なんて全くありません。
そこで、すべて会計やら簿記に関しては自分でやるしかないのですが、そのための強い味方が「会計ソフト」と、そして「青色申告会」になります。
私も今年の1月の終わりに近所の青色申告会の会員になりました。
税理士さんや会計士さんなんてとても頼めない。が、一人だと心許ない・・・なんて言う人は、青色申告会に入会するといいでしょう。
青色申告会は、その名の通り青色申告をする人を対象にした団体ですが、白色申告でも来年は青色申告で申告するような人は会員になれます。
ちなみに、「私は税金なんかよくわからないんで、白色で・・・」なんて思っている人も、会計ソフトを使ってしまえば青色申告の複式簿記で記帳していくんで、節税効果を考えると青色申告の方がかなり得です。
で、この青色申告会は何をしてくれるかって言うと、ちょっとした質問や税務署には聞きにくいような疑問に答えてくれたり(電話も可)、それから頼めばこちらの仕事場に来て色々アドバイスをしてくれたり、それから私なんかも平成18年度の確定申告の時にお世話になりましたが、申告書や決算書のチェックや提出の代行をしてくれるので、ある程度資金に余裕があれば会員になって置いた方がベター。
会費も1ヶ月千円ちょいで安いですしね。
やよいの青色申告で会費を処理してみる
で、話をもどして。
私もそろそろ領収書でもまとめとくか・・・と重い腰を上げて、ノートにぺたぺたと領収書を貼っていきました。
まぁ、それほど量もなかったんで小一時間ほどで終了したんですけれど、今度は領収書を経費として「やよいの青色申告」という会計ソフトを使って入力していったんですけれど、はて・・・
この青色申告会の会費はどうやって入力すれば・・・??
勘定科目
と調べてみると、どうも青色申告会の会費はこの「租税公課」という勘定科目らしい。
フムフム。
そもそも租税公課とは??
租税公課とは、所得税や住民税や延滞税、加算税、罰金等を除く税金等の費用で、印紙税、固定資産税、自動車税、不動産取得税等の諸税や商工会議所・同業者組合・商店などの会費・組合費・割課金等がこれに当たる・・・と。
んで、青色申告会の会費もこの租税公課に含まれるそうです。
で、私の場合は現金で入会金と2ヶ月分の会費を取られたので・・・
やよいの青色申告で入力すると上のようになると思います。
※クリックすると拡大表示
現金で支払ったので、上の画像は「現金出納帳」で入力しました。
さて、きちんと経費として計上されたでしょうか。
やよいの青色申告の決算書をプレビューしてみました。
上の画像が、入力後の決算書の様子です。
ちゃんと経費の中の「租税公課」という部分に今入力した金額が反映されています。
この記事の間違いを指摘する
2007/11/23 22:13 | このページのトップへ | コメントを書く | 管理