確定申告しなかったら
2009/11/23 16:28
サラリーマンの副収入や、副業(アルバイトも含む)で20万を超える収入がある人や、個人事業主は基本的に確定申告が必要になってきます。
さらに専業主婦でも38万円を超える収入がある人も確定申告の必要があります。
ただ、今まで確定申告をしたことがないひとであれば、ほとんどの人が確定申告をしたくてもむずかしそう、めんどくさそうという理由で申告しないでおこう・・・なんて思っているんじゃないでしょうか。
実際、私も始めて確定申告をするときは同じ気持ちでした。
私が確定申告をしようと思った(というか、確定申告の必要があると気がついた)のは、確定申告の受付がはじまる1ヶ月前というせっぱ詰まった状況だった(確定申告を行える期間は、2月16日から3月15日)ので、よりパニックになってしまったっていうのもありますが。
とにかく寝ても覚めてもどうしていいのかわからない状況でした。
でもご安心を。
当サイトでは、全くのど素人が確定申告をするまでに学んだ・得た知識を画像を含め、詳細に記載しているつもりです。
ど素人の私でしたが、会計ソフトを使うことによって結局は2週間ほどで、ほとんど誰の力も借りずに申告することが出来ました。
確定申告しなかったら?
さて、では、実際に確定申告をしなかったらどうなるでしょう?
実は、私のまわりには、今年独立してフリーで仕事をしている友人や、オークションで副業として収入を得ている人がいるんですが、みんな一様に申告するつもりはないようです。
実際どうするのかは、私にはわかりませんが、話を聞いていると私が再三確定申告の簡単さや、脱税してもいつかはばれるということを警告しても、あまり深刻に聞こうとしないのです。
独立した友人は、
「ばれっこないって。そんな儲けてないんだから」
なんていっこうにお構いなし。
ばれる?
私は税務署の人間ではないので、詳しくはわかりませんが、私の経験上、また税務署の人の話からすると儲けた額には関係ない気がします。
よく、税務署は1000万円以上の収入がないと税務調査をしない。とか、100万円以下の収入はばれても税務調査を受けない。なんてことを耳にします。
が、私もほとんど微々たる収入しかありませんでしたが、確定申告したその年に税務調査が来ました。
今はアルバイトをしているんですけれど、アルバイト先の社長と話していても、従業員10人程度の会社でも数年に一回税務調査が入るよ。なんてことをいっていました。
私が税務調査を受けたとき(詳しくは、税務調査を参考に)は、10月か11月といった年末でした。
なので、申告期限を半年間過ぎても税務署から何も言ってこないから大丈夫。なんてこともないようです。
結局私の場合は、脱税もしていなかったので何もおとがめがありませんでした。
さらに、やよいの青色申告で素人なりに帳簿をつけていたので、丸一日かかるといわれていた税務調査が、税務署の署員と雑談して帳簿を提出するだけで終わりました。
罰(ペナルティー)は?
では、確定申告しない、もしくは脱税、滞納がばれた場合、どういったペナルティーを受けるのでしょうか?
申告しなかった場合
まったく申告しなかった場合に、無申告がばれた場合は、「無申告加算税」というペナルティーが加算されます。
平成18年分以降の各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額のうち50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合となります。(平成17年分以前の各年分については一律15%となります。)
なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%に軽減されます。
※ 国税庁のサイトより
実際には、たとえば、私が個人事業主で、1年間の収入が300万円だったと仮定します。
また、この収入を得るために購入した機器の購入や維持費に50万円かかったとします。
さらに1年間に支払った国民年金・国民健康保険の合計が30万円だったとします。
確定申告をした場合、この収入に対して「所得税」という税金がかかるんですけれど、この場合所得税は、
300万円 - 50万円(経費) - 38万円(基礎控除) - 30万円(国民年金・国民健康保険の合計) = 2,912,000円
この約291万円が所得金額になります。
この所得金額を元に所得税を計算します。
計算方法は単純で、所得税の税率の計算方法を用います。
291万2千円の場合、「課税される所得金額」が「195万円を超え 330万円以下」になるので、
2,912,000円(所得金額) × 0.1(所得税率) - 97,500円(控除額) = 193,700円(所得税)
この193,700円が所得税となり、納期までに納めなくてはなりません。
もし、確定申告をしなかった場合、先ほどの国税庁のサイトの計算方法より、所得税が50万円以下なので、
193,700円(払うべき所得税) × 0.15 = 29,055円(無申告加算税)
と、3万円近く税金が高くなってしまいます。
ただし、税務調査から指摘を受けるまでに自主的に申告すると、0.15の部分が0.05に軽減されます。
なお、税務署から指摘を受けたり、自主的に申告期限後に確定申告した場合、その確定申告した日付が納付期限になります。
つまり、その日のうちに支払わなければなりません。
実は、この無申告加算税だけではありません。
さらに延滞税も加わってきます。
延滞税とは
延滞税とは、法的に支払うべき期限を過ぎてから支払期限からさかのぼって上乗せされる税金です。
額は年利14.6%と、街金融並の利子になります。
※ ただし、支払期限を過ぎて2ヶ月以内に関しては4.5%
たとえば先ほどの所得税に例えると、確定申告をせずに100日間経過していたとします。
年利14.6%なので、
193,700円(所得税) × 0.146 ÷ 365日 × 100日 = 7,748円
この7,748円が先ほどの所得税(193,700円)と延滞税(29,055円)に加わるので、
193,700円 + 29,055円 + 7,748円 = 230,503円
確定申告をしなかったがために3万8千円ほど税金が加算されてしまいました。
会計ソフトを使えば、まったく帳簿をつけたことがなかった人でもなんとなく帳簿をつけることが出来てしまいます。
さらに会計ソフトでは、確定申告用の申請用紙に必要な値を入力した状態で印刷可能です。
ところが、確定申告せずに税務署にばれた場合、よけいな計算が加わってしまうのと、その日のうちにすべての額を納めなければいけないので、「むずかしそう・・・」なんて理由で確定申告をせずに済ませたい人は、少しずつでも今のうちから会計ソフトになれておく方がよいかもしれません。
会計ソフトの雄、やよいの青色申告では、体験版があるのですが、体験版でもほとんど製品版と同じように使うことが出来ます。
ただし、印刷するとき、数値の末尾が「*」になってしまうという制限があります。
重加算税
もし、意図的に収入を隠した場合、まぁ、一般的にいわれる脱税をした場合はどうなるのでしょうか。
この場合「重加算税」という税金が加算されます。
この重加算税は、先ほどの「無申告加算税」よりも上乗せ額が多く、税額の最大40%が上乗せされます。
2倍ですね。
当サイトでは、個人事業主、副業・副収入による収入の確定申告を実際の私の例・体験を用いて紹介しているので参考にしてください。
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