中古車などの減価償却
2007/12/13 13:28
やよいの青色申告で減価償却について以前書きましたが、結構検索サイトから訪問者が多いので、もう少しつっこんで調べてみることにしました。
私の場合は、仕事で車を使うこともなく(使ったとしても20万ぐらいの軽自動車買うんだろうなぁ・・・w)、パソコンも自作してしまうので、ほぼ減価償却自体には無縁なんですけれど。^ ^;
中古車の減価償却
中古車なんかはかなり需要があるので、該当する人が多いんじゃないでしょうか。
軽自動車の減価償却に使用する法定耐用年数は4年になっています。
平成19年に、平成10年製の軽自動車を40万円で購入した場合は、減価償却はどうなるのでしょう。
法定耐用年数の全部を経過している場合
上のような例の場合は、平成10年から9年も経過しているので、法定耐用年数4年を超えてしまっています。
この場合の計算方法は、
耐用年数 = 法定耐用年数 × 20%
になります。
つまり上の例では、
法定耐用年数 = 4年 × 20% = 0.8年
ただし、1年未満は切り捨てで、なおかつ2年未満に関しては2年とする。と決められています。
上の例のように耐用年数を等に過ぎた中古車を購入した場合の減価償却は、2年が正解となるようです。
法定耐用年数の一部を経過した場合
それでは平成19年に平成17年製の中古車を購入した場合は?
この場合は以下のような計算方法になるようです。
法定耐用年数 = 法定耐用年数 - 経過年数 + 経過年数 × 20%
この場合、
法定耐用年数 = 4年 - 2年 + (2年 × 20%) = 4年 - 2年 + 0.4 = 2.4%
小数点以下は切り捨てるので、この場合も耐用年数は2年になりますね。
30万円未満の場合
青色申告をしている個人及び法人の中小企業者に限定されますが、平成15年4月1日から平成18年3月31日までに取得した減価償却資産で、30万円未満のものに関しては、一括経費にすることが認められています。
もう過ぎちゃいましたけれどね・・・。
やよいの青色申告で減価償却
やよいの青色申告で減価償却を参考にしてください。
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2007/12/13 13:28 | このページのトップへ | コメントを書く | 管理