扶養控除 親を扶養している場合
2007/01/23 11:05
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扶養家族というと、子供も奥さんもいない私には関係ないものだと思っていたら、親に対して扶養している場合は当然扶養控除を受けられるようです。
日本一わかりやすいフリーのための確定申告ガイドのP.91に「扶養控除」というページがあって読んでみると、
- 配偶者以外の親族
- 納税者と生計を一にしている
- 年間の合計所得が38万円以下
- 青色事業専従者として給与を得る、または白色申告の事業専従者でないこと
ということが書かれています。
うん?配偶者以外・・・。奥さんは入らないのか・・・。
逆に・・・、親が入るのかな?
もう少しよく調べてみるとこんなページが。
お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特例
2 老人控除対象配偶者や老人扶養親族とは、その年の12月31日現在の年齢が満70歳以上の人をいいます。
うちの両親は、どちらも去年70歳を超えています。
ということは・・・58万円の控除が受けられると。なるほどなるほど。
ただ、うちの親父はまだ事業をしているので、この場合はお袋だけかな。
税務署に聞いてみました
一応、税務署に電話を聞いて確認してみました。
と、向こうの人が言うに、
「ただし、所得の合計が38万以上あるとだめですね。
ご両親は、年金をもらっていらっしゃいます?」
---あ、はい。
え?年金の合計が38万を超えるとダメなんですか?
(たとえば、月々5万円の年金支給を受けとっていると1年で60万。うーん・・・)
「年金をもらっている場合、年金控除というのがありまして。120万ですね。
で、先ほどの38万と足して、158万円以下なら大丈夫です」
と、こんな感じのやりとりがありました。
ということは私の場合、58万円の控除を受けられそうですね。
18年度の所得は330万円以下だったので、所得税は10%。
つまり、5.8万円税金が安くなるって事ですね。
配偶者控除
上で扶養控除は、配偶者は含まれないと書きましたが、配偶者の場合は配偶者控除というものがあるようですね。
私は独身なので関係ありませんが・・・。^ ^;ゝ
リンク先が詳しいので確認してみてください。
扶養控除について
今までは扶養?関係ない。なんて思っていたんですけれど、いろいろ調べてみると何となくわかってきたような・・・。
仮に私が1年の売上高が300万だとしたら、基礎控除(38万)、そして今回の扶養控除(58万)の計96万を引くことが出来ます。
えっと、そうすると204万円の10%、20.4万円が今の計算段階で算出された所得税ですね。
実際には、国民年金や生命保険、経費等を引いていくのでもう少し低くなりますが。
うーん。なるほどなるほど。他に控除されるものがないかな。(笑
いろいろ調べて何かわかったらまた載せてみます。
関連サイト
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