所得控除について
2007/01/23 01:41
青色申告でも、白色申告でも売り上げ(所得)が算出できたら、所得全てを元に税金を計算するわけではありません。
たとえば、1年間の売り上げが400万とすると所得税(330万以上は20%)は、80万にも上ります。
ところが実際には、経費が200万かかっている場合は、手元に残るお金は200万。
ここから税金80万が引かれたら、それこそなんのために働いているんだ!なんて事になるわけで。
実際は単純に計算して、400万のうちの経費200万を引いた残りの200万に対して税金(この場合、330万以下なので10%になる)がかかることになります。
経費に関してはちょっと難しいし、まだ入力してないのでまた別の機会に。
所得控除とは
所得税は、今言ったように、経費を差し引いたほんとに手元に(もしくは預金に)残ったお金に対して計算するわけですが、実際には経費以外にも無条件で(全ての人にではありませんが)手元に残った金額を少なくする仕組みが多々用意されているようです。
税金は、%で計算するので手元に残った額が小さければ小さいほど少なくなるわけですね。
で、その無条件で(?)引いてくれる控除のひとつが所得控除と呼ばれるもの・・・らしい。
今回は、その所得控除についてまとめてみました。
実際には、14項目もあるんですけれど、アフィリエイターに関係ある、もしくは一般的なものだけピックアップしてみます。
種類 | 控除を受けられる場合・補足 |
---|---|
基礎控除 | まさに無条件で引かれる控除で、申告者全員に適用されるようです。 売り上げから38万円を引いてくれます。 |
社会保険料控除 | 国民年金や国民年金保険料、介護保険料などの支払いですね。 ま、我々に関係してくるのは、国民年金ですね。あと、年齢40歳以上65歳未満は、介護保険料も払うことになってるんで、その場合ですね。 |
生命保険料控除 | 生命保険料や個人年金保険料の支払いがある場合です。 たいていの人は何らかの民間の保険をかけてたりするんで、関係ある人が多いと思います。 |
配偶者控除 | 配偶者がいて、その配偶者の所得が少ない場合に受けられます。 ・法律上の配偶者 ・納税者と生計を一にしている ・年間の合計所得金額が38万円以下 ・青色事業専従者として給与を得るか、白色申告の事業専従者でない のが条件となる |
配偶者特別控除 | 上の「配偶者控除」との違いは、 ・納税者の合計所得金額が、1,000万円以下 ・配偶者の合計所得金額が38万を超え、76万未満である場合 ・他の人の扶養親族となっていない ※ 配偶者控除か配偶者特別控除かどちらか1つだけ |
医療費控除 | 本人、もしくは生計を一にする家族にかかった医療費が高額だった場合に控除されます。 保険がきかないようなもの(漢方とか)にも認められるようです。 詳しくは医療費控除QandAへ。 |
扶養控除 | 一緒に住んでいる子供や両親がいる場合に控除されるようです。ただし、 ・配偶者以外の家族 ・納税者と暮らしている ・年間の合計所得金額が38万以下 ・事業をしていない というような条件全てそろった家族にだけ認められるようです。 うーんと、私の場合、お袋がこれに当てはまるなぁ。ちょっと後で税務署に聞いてきてみます。 |
我々アフィリエイターに関係ありそうな部分は以上でしょうか。
それ以外にも、小規模企業共済等掛金控除(字、まちがってないよなぁ・・・w)、損害保険料控除、寄付金控除、寡婦(かふ)・寡夫(かふ)(夫もしくは、妻と死別してから再婚していない人)、勤労学生控除、障害者控除があります。
これは、税務署からもらえる「所得税の確定申告の手引き」の最初の方に載っています。
社会保険控除
注意しなければならないのが、たとえば国民年金を支払わない人が多い。なんて問題になっていますが、お金が無くて払えなかった・・・なんて場合は、払ってないので控除されません。
逆に、去年お金が無くて払えなかったので、今年に去年の分も払った・・・なんて場合は、払った年の申告で控除されるようです。
自身の国民年金の支払い状況等は、住んでいる市役所、区役所の「社会保険庁」に問い合わせます。
社会保険控除についてはこちらにまとめました。
生命保険控除
サラリーマンでも、年末調整時によく経理の人に提出しますので、よく聞きますよね。
でも、ものすご~く高い金額を毎月払っていても、生命保険はいずれは支払われたり戻ってきたりするお金なので、全部は認められないようです。
最高で1つの生命保険に関しては5万円まで。
また、2つまでしか認められないようです。
いくつもいくつも生命保険をかけている人は注意。
年間支払い保険料の合計 | 控除額 |
---|---|
25,000円以下 | 支払った全額 |
25,001~50,000円 | (支払った額 × 0.5) + 12,500円 |
50,001~100,000円 | (支払った額 × 0.25) + 25,000円(最大5万円) |
100,001円以上 | 5万円 |
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