ふるさと納税の控除の計算
ふるさと納税の控除額の計算方法と、お得かどうかを調べてみました。
ふるさと納税は、開始当初(2008年)から2010年までは、3万人ほどしか利用者がいませんでしたが、2011年の震災の影響か、一気に23倍の74万人ほどにまで膨れ上がりました。
「税」という名前がついていますが、「寄付」と表現したほうが正確です。
そのため、寄付控除を受けることが出来、寄付した先(地方自治体)によっては、金額に応じて特産物をもらえるので、かしこく利用すれば、収めた金額以上の特産物を手にすることができます。
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※税というよりは、寄付なので、「得」とか「損」という表現は好きではないのですが、表現上そのほうが理解しやすいので、このページではそういった表現にしています。
なお、寄附金控除とはも参考にしてください。
損にならない金額
ふるさと納税の控除には、以下の決まりがあります。その年によってころころ変わりますが、2014年では、
- 2,000円以下に関しては控除(つまり税金が安く)されない
- 住民税の一割を超える額を寄付しても、控除の対象にはならない
2,000円~住民税の一割の範囲で寄付することで、負担額を2,000円におさめることができます。
ただし、確定申告をしないと税金が安くならないので、控除を受けるには確定申告する必要があります。
確定申告については、源泉徴収票の入力 確定申告書等作成コーナーを参考にしてください。
ふるさと納税損得シミュレーション
総務省のサイトに、2,000円を除く全額が控除できる寄付金額の一覧(目安) (平成26年度版)があったので、抜粋してみました。
以下は、給与所得の場合の家族構成と、給与収入による、ふるさと納税でいくらまで寄付すればそんをしないか、の最大額(円)です。 (つまり2,000円の負担でおさめることが出来るのか、になります)
たとえば年収300万円の独身者の場合、1万6000円を超えるふるさと納税の寄付は、超えた額だけ損(控除適用外)をすることになります。
※ スマートフォンでは横にスクロールすることが出来ます
給与収入 (円) |
寄付金額の家族構成 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
独身 又は 共働き |
夫婦 又は 共働き 子一人 (高校生) |
共働き 子一人 (大学生) |
夫婦 子一人 (高校生) |
共働き 子二人 (大学生と 高校生) |
夫婦 子二人 (大学生と 高校生) |
|
300万 | 16000 | 12000 | 10000 | 8000 | 6000 | 3000 |
350万 | 20000 | 16000 | 14000 | 12000 | 9000 | 5000 |
400万 | 24000 | 20000 | 18000 | 16000 | 13000 | 9000 |
450万 | 30000 | 24000 | 22000 | 20000 | 18000 | 13000 |
500万 | 34000 | 30000 | 27000 | 24000 | 22000 | 17000 |
550万 | 38000 | 34000 | 33000 | 30000 | 27000 | 22000 |
600万 | 43000 | 39000 | 37000 | 35000 | 33000 | 27000 |
650万 | 54000 | 43000 | 42000 | 39000 | 37000 | 33000 |
700万 | 59000 | 55000 | 53000 | 44000 | 42000 | 38000 |
750万 | 65000 | 60000 | 59000 | 56000 | 54000 | 43000 |
800万 | 71000 | 66000 | 64000 | 61000 | 60000 | 55000 |
850万 | 76000 | 72000 | 70000 | 67000 | 65000 | 61000 |
900万 | 82000 | 77000 | 76000 | 73000 | 71000 | 66000 |
950万 | 88000 | 84000 | 82000 | 79000 | 77000 | 72000 |
1000万 | 94000 | 90000 | 88000 | 85000 | 83000 | 79000 |
「独身又は、共働き」は、「独身」か、夫婦共に働いていて、子供がいないか、いても16歳未満の場合、扶養控除の対象にならないため、「独身又は、共働き」になります。また、23歳以上の無職の子供がいる場合も、「独身又は、共働き」に該当します。
「夫婦又は、共働きの高校生の子供一人」というのは、
・夫婦で片方が専業主婦(専業主夫も含む)
・共働きで16歳以上19歳未満の子供が一人
ということになります。「専業主婦(配偶者控除)」と「16~19歳の子供(扶養控除)」は、同額(38万円)の控除なので、「子供がいなく、片方が無職の夫婦」と「共働きで16~19歳の子供がいる」というパターンになります。
つまり、「配偶者控除」か「扶養控除」が、38万円の家族ってことですね。
「共働きで大学生の子供が一人」の場合は、正確には19歳以上23歳未満の子供ってことになります。19~23歳の扶養親族の場合、「特定扶養親族(63万円)」と、普通の扶養控除より額が多くなります。
「夫婦、高校生の子供一人」は、専業主婦(主夫も含む)と高校生の子供一人で、合計の控除額が38万円x2人の76万円になります。
つまり、他の控除を多く受ける人は、ふるさと納税ではあまり控除されない。ということになるかと思います。
控除額を計算してみる
では、実際にどれくらい控除され、税金が安くなるか計算してみましょう。控除は「所得税」「住民税」の両方で控除が適用されます。
以下では、平成25年度の私の収入で、ふるさと納税をした場合で計算してみました。
平成25年度収入など
総収入金額 | 970万円 ※1 |
---|---|
課税される所得 | 350万円 ※2 |
住民税 | 42万7600円 ※3 |
上の条件で計算してみます。
所得税
「ふるさと納税」は、所得税でも全額控除されます。が、
- 所得税の控除対象限度額は総所得金額等の40%
という決まりがあります。「総所得金額等」とは、給与収入から給与所得控除額を控除した金額、年金受給者の場合は、年金収入から公的年金等控除額を控除した金額です。
総所得金額等の40%も寄付する人はまれでしょうから、ほとんどの人が全額控除されると思ってよいでしょう。
4万円を寄付した場合
さて、私の平成26年度の課税される所得(必要経費や所得控除を引いた額)※2は、350万円ほどでした。所得税は、この「課税される所得」の金額によって税率が違ってきます。以下の表は、2014年時のものですが、この表に当てはめると、所得税の税率は「20%」になります。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超 | 40% | 2,796,000円 |
よって、「ふるさと納税」で所得税が返ってくる金額を求めるには、40,000円を寄付したと仮定すると、
(40,000円(ふるさと納税) - 2,000円) ☓ 20%(所得税率) = 7,600円
確定申告をすることによって所得税が、7,600円返って(もしくは安く)来ることになります。
住民税
住民税は、所得税と比較して少し複雑で、「基礎控除」と「特例控除」の2つの控除になります。
住民税 基礎控除
基礎控除は所得税の控除と同じです。が、住民税の税率が10%固定なので、
( 40,000円 - 2,000円 ) ☓ 10% = 3,800円
住民税 特例控除
特例控除の計算式は、所得税の時に用いた所得税の税率を使って計算します。
( 40,000円 - 2,000円 ) ☓ ( 90% - 20%(所得税率) ) =
38,000円 ☓ 70% = 26,600円
特例控除は、上限が設定してあり、最大で住民税の1割となっています。
住民税が、42万7600円だとすると、
427,600円(住民税) ☓ 10% = 42,760円
26,600円 < 42,760円
となり、住民税の1割以下なので、特例控除で求めた2万6600円がまるまる控除されます。
4万2760円以上となる金額は、
( Y円 - 2,000円 ) ☓ ( 90% - 20% ) = ( Y円 - 2,000円 ) ☓ 70% = 42,760円
Y = 59,086円
となり、約5万9000円を超える金額を寄付しても、控除の対象にはなりません。
損得
さて、平成25年に4万円をふるさと納税として寄付していた場合と、寄付しなかった場合でどのくらいの差になっていたのでしょう。
控除の合計
7,600円 + 3,800円 + 26,600円 = 38,000円
ふるさと納税で4万円を寄付した場合、3万8000円ほど所得税と住民税が安くなりました。
そのため2千円の寄付で、4万円ぶんの寄付をしたことになる計算になります。
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投稿日:2014/10/12 01:19:43
更新日:2017/02/01 11:18:32
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