株や給与の合計で1000万円を超えたら課税事業者になる?
1年間の課税売上高が1,000万円を超えると、2年後(基準期間後)に消費税を支払う必要がある「課税事業者」になる必要があります。
もし、株やFX、給与所得などの所得を合わせて1,000万円を超える場合、免税事業者から課税事業者に移行する必要があるのでしょうか?
税務署に聞いてみました。
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課税事業者になる条件
消費税を納める必要がある「課税事業者」になる条件は、課税期間(たいていは1月1日~12月31日。事業を開始したのが途中であればその日付)の課税売上高が1,000万円を超えた場合です。
また、基準期間(2年/翌々年)が設けてあり、2年後に課税事業者になります。
例
文字だとわかりにくいので、画像を使って例を示します。
2021年の課税売上高が、10,099,533円(1,009万9533円)だったとします。
課税売上高とは
この場合、「課税売上高」とは申告書の「収入金額等」にある「事業(営業等)(ア)」に記入する数字になります。
経費などを引く前の1年間の収入の合計ですね。
この「収入金額等」は、その他にも「事業(農業)」や「不動産」「利子」「配当」「給与」などいろいろあるのですが、消費税が含まれる収入になります。
家賃収入
家賃収入の場合、事務所など事業用として使う場合、家賃に消費税がかかるので課税売上高に含めます。
が、住宅の場合は消費税がかからないので、含めません。
ただし、住宅でも賃貸期間が一か月未満の家賃には課税売上高に含まれます。
株や給与所得がある場合
私のように事業を営んでいて、株やバイトなども行っている場合、すべての収入を合計すると1,000万円を超える場合はどうでしょう?
例えばとある年、「営業等(ア)」は、927万8876円でした。
ところが株の譲渡益が、112万7700円あり、合計すると1,000万円を超えてしまいます。
この場合、2年後に消費税の課税事業者に移行する必要があるのでしょうか?
課税売上高のみ
税務署に聞いたところ、1,000万円を越える判断は「消費税」を含む課税売上高の合計だそうです。
例えば物の販売もそうですが、作家の場合は、請求するのは消費税を含んだ金額になるので課税売上高になります。
アフィリエイトによる収入も課税売上高になります。
ただ問題はYouTubeやアドセンスの収入です。
YouTubeやアドセンスの収入は、「不課税(課税対象外)」となります。
ただし、YouTubeやアドセンスに関しては、ここ最近コロコロ対象が変わったりしているので、都度税務署に確認した方がいいかもしれません。
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投稿日:2021/09/30 21:01:24
更新日:2021/09/30 21:06:25
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