株で損をした場合の確定申告

株で損失を被ったときは、確定申告をしたほうがかなりお得です。確定申告といっても全く難しくありません。また損をしていなくても税金が戻ってくるかもしれません。

株で損をした場合の確定申告

更新日:2019/01/30 14:14:39 twitter Facebook はてブ LINE

株で損をした場合、確定申告をしたほうが絶対お得です。
また、損失がなくても場合によっては税金が戻ってくる可能性もあります。

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株の口座には、特定口座と一般口座があり、申し込むときにどちらの口座にするか選択する必要があります。
特定口座とは、1年間の株の売買による税金の計算を証券会社の方でしてくれる口座で、さらに「源泉徴収あり」を選択すると、自動的に税金も引いてくれます。
確定申告も必要ない(わけでもありませんが)ので、おそらく殆どの人が「特定口座」+「源泉徴収あり」を選択していると思います。

そのため、株の売買をやっている人の殆どが利益が出ようが損失が出ようが、確定申告しなくてもいい。なんて思っているかもしれませんが、損失が出た場合は明らかに確定申告を行ったほうが得です。
というのも、損失分を翌年以降に繰り越せるからです。

今回は、なぜ確定申告をしたほうが得なのかと、株の確定申告の仕方を詳しく解説します。

確定申告をしたほうが得なわけ

株の税金の内訳
上の画像は、2012年3月2日に株を売却した時の、利益とその税金です。(クリックすると拡大されます)

用語意味
収入金額売却した時の金額
取得費購入した時の金額
譲渡損益収入金額 - 所得費
利益のこと
源泉徴収税額所得税+住民税
税金のこと

株は利益の10%の税金がかかります。(平成26年から20%)
画像は、150,076円で購入した株が、3月2日に168,390円まで値上がりしたので、売却し、利益が差額である18,314円出たことを表しています。
特定口座の源泉徴収ありを選択していたので、売却と同時に利益の18,314円の10%に当たる1,830円が税金として自動的に引かれました。
源泉徴収というと、サラリーマンならお馴染みの所得税の前払制度ですね。

景気対策として、平成25年まで税率は20%から10%に下げられていたのですが、平成26年からまた元の20%に戻ります。
つまり、これからは利益の20%ぐらいが税金として引かれてしまうことになります。
例えば、1年間で20万円ほどの利益が出た場合は、4万円は税金としてとられてしまうということですね。
(まあ、今まで延期されてきたので、10%のまま続くかも?)
20万円程度ならまだそれほど額が大きくありませんが、100万円だと20万円が税金ということになります。

損失が出た人

さて、逆に株で損失を被った場合、その損失分を翌年の利益から引く(控除)することができます。
例えば、今年、トータルで50万円の損失をした場合を例にとると、翌年に30万円の利益が出たとします。
普通であれば、
30万円×20%=6万円
の税金が取られるわけですが、
(30万円ー50万円)=-20万円≒0×20%=0円
と、税金がかからなくなります。

また、繰越は3年間有効なので、余った分の20万円はさらに翌年の利益から差し引くことができます。
1年目で50万円の損失をし、2年目で30万円、3年目で20万円の利益が出た場合、3年間で株の売買による税金は0になることになります。
控除がない場合は、10万円(税率が20%の場合)なのでかなり大きいですよね。

ところが、この繰越は税務署や証券会社が勝手に行ってくれるのではなく、損失が出た年の分でちゃんと確定申告していないと、有効にならないみたいなのです。

20万円未満の利益の場合

サラリーマンのような給与所得がある場合、給与以外での収入が20万円未満の場合は税金がかかりません。
特定口座で源泉徴収ありを選択している場合、自動的に税金が引かれるので株の利益が20万円未満の人も確定申告をしたほうが得になります。

自営業の人

私のような個人事業主や、2つ以上の会社で給与所得がある場合は確定申告が必要なので、特定口座で源泉徴収の人でも確定申告が必要です。

株の確定申告の仕方

さて確定申告といっても身構える必要はありません。
私も今回株の確定申告ははじめてだったのですが、簡単に記入することが出来ました。
前回、確定申告作成コーナーの使い方を説明しましたが、今回は楽天証券と、確定申告作成コーナーを使った入力の仕方を紹介します。
作成コーナーを使わなくても用紙があれば、手書きでも構いません。

用意するもの

会社勤めをしている人は、会社からもらった源泉徴収票を用意してください。
自営業の人の場合は、収支内訳書や決算書などですね。

それと、各証券会社が発行している年間の譲渡損益の用紙が必要です。
楽天証券や他の証券会社でも、インターネット上で見ることができるかもしれません。

1年間の利益の確認

ポートフォリオ・資産状況をクリック楽天証券にログインしたら、画面右上の「ポートフォリオ・資産状況」をクリックします。

取引履歴・税金をクリック。譲渡益税履歴をクリック①「取引履歴・税金」をクリック。
②「譲渡益税履歴」をクリックします。

年次履歴をクリック①「年次履歴」をクリックし、②確定申告したい年(2012年だったら、両方2012と選択する)を選択します。
③最後に「表示」をクリックします。

譲渡益税履歴が表示される私の場合は、2011年のトータルの損益は、マイナス7万4439円でした。。。
源泉徴収ありを選択していると、マイナスの場合は源泉徴収が戻ってくるので源泉徴収税が0円になっています。

月毎の利益と税金月毎に見てみると、こんな感じ。
10月に8000円ほどの利益がありましたが、11月に8万3000円の損失が出たので、トータルでマイナス7万4000円ほどになってしまいました。

入力する

準備

口座情報をクリックし、電子書面をクリック①ページ右上の「口座情報」をクリックします。
②表示されたメニューの中から「電子書面」をクリックします。

電子交付閲覧をクリック今度は画面の左側にある「電子交付閲覧」をクリックします。

取引残高報告書・年間支払通知書・年間取引報告書 閲覧をクリック「取引残高報告書・年間支払通知書・年間取引報告書 閲覧をクリック」をクリックします。

1年前からの取引を選択報告書の種類を「年間取引報告書」に選択し、「未閲覧分・閲覧分をすべて表示」にチェック。
参照期間は「1年前からの取引」を選択し、「参照」ボタンをクリックします。

pdfアイコンをクリックPDFのアイコンが表示されるのでクリックします。

特定口座年間取引報告書が表示される
「特定口座年間取引報告書」が表示されました。
これを印刷するか、開いたままにします。

確定申告作成コーナー

確定申告作成コーナーのページを開き、「確定申告作成コーナー」のリンクをクリックします。

「申告書・決済書 収支内訳書等作成開始」 → 「書面提出(書面での提出を選ぶ)」 → 
「所得税の確定申告作成コーナー 所得税の確定申告を作成」 → 「左記に該当しない方」
とクリックしていきます。

株式等の譲渡所得等をクリック生年月日を入力すると、左のような画面になるので、ページの下の方の「株式等の譲渡所得等」をクリックします。

いいえをチェックし、特定口座をチェック株による確定申告が初めてか、過去に損失による確定申告をしていなければ、「いいえ」をチェック。

特定口座で源泉徴収ありの場合、画像の場所にチェックを入れます。

最後に入力終了をクリック。

勘定の種類などを入力する先ほどの特定口座年間取引報告書を参考に、「勘定の種類」をチェック。

譲渡の対価の額(収入金額)と、取得費及び譲渡に要した費用の額等の金額を埋めます。
利益があった場合は、源泉徴収税(所得税)と源泉徴収税(住民税)も埋めてください。

住所を入力特定口座年間取引報告書には、証券会社の住所なども書かれているので入力します。

「入力終了」をクリックします。

損失額が表示される譲渡損失の金額が表示されます。
7万4439円なので、来年以降この額以下の利益だったら税金はかからないことになりますね。

「入力終了」をクリックします。

間違いがないか確認
細かい計算結果が表示されます。
間違いがないか確認します。

「入力終了」をクリックします。

今までの損失を加えた結果が表示される初めての損失で、初めての株の確定申告だったので全て同じ金額になっています。

入力終了をクリックします「入力終了」をクリックします。

申告書入力欄が埋まった申告書に反映されました。

あとは、会社からもらった源泉徴収票を元に各値を入力していきます。

印刷

申告書の分離課税用の入力が完成する最終的にこのようにPDFファイルがダウンロードできます。
すべて必要な場所に数値が記入されているので、「難しい単語ばっかりでどこにかいたらいいのかわからない!」なんて人でも、入力していくだけで完成するので簡単です。

所得税の確定申告書付表も数値が埋まっている続き
株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書続き2

株の確定申告は、FXと違い色々書類が多く、全部で印刷用紙は18枚になってしまいました。
でも、このように確定申告作成コーナーを利用すれば、初めて株の確定申告をする人でも、簡単に申告書を作成することができます。

確定申告の時期は、確定申告の期間を参考にしてください。
ちなみに、確定申告作成コーナーで作成すると、提出先の税務署の住所も表示されるので、参考にしてください。
近くの税務署ではなく、住んでいる場所の税務署になります。

参考ページ

 

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投稿日:2012/03/03 04:10:54
更新日:2019/01/30 14:14:39

 

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