小規模企業共済で節税しよう!
小規模企業共済とは、サラリーマンで言う退職金制度みたいなもので、月々少しずつ掛金を支払うことによって、事業をたたむ時に共済金としてまとめてお金をもらえるありがたい制度です。
貯金に似ていますが、支払った額よりずっと多くもらえ、なおかつ毎年支払った掛け金は全額控除されるという、めちゃめちゃ節税としても活用できる制度なんです。
1000円からはじめられ、事業主であれば気軽にはじめることが出来ます。
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サラリーマンのように源泉徴収として、月々給料から税金を天引きされている場合、あまり税金の高さに気がつきませんが、私のように自営業で自分で確定申告していると、その年の税金を一気に納めないといけないので、税金の高さが身にしみてわかるんですよね~。
私はそれほど収入があるわけではありませんが、自営業はサラリーマンに比べてじょうずに節税しないと、ずっとずっと税金が高くなってしまうので、気をつけなければなりません。
私は、「アリとキリギリス」では、遊ばずコツコツお金を貯める「アリ」に近いタイプ。
なるべく稼いだお金は貯金したいのですが、貯金をしても銀行の金利なんて微々たるものだし、まったく節税になりません。
ところが、小規模企業共済であれば、たっぷりと金利もつくし、掛け金は控除されるのでこれを活用しない手はありません。
今回は、小規模企業共済でどれくらい得になるのか、そしてその加入方法を紹介したいと思います。
小規模企業共済については、公式HPに詳しく乗っていますが、掛金と共済金(もらえる額)をシミュレーションしてみました。
課税所得250万円の場合
課税所得とは、所得(収入)から経費を引いた、利益のことです。
確定申告時に計算して求めるのですが、この額が250万円の時、小規模企業共済の掛金を月、1万円、2万円、3万円と変えた場合、もらえる額や節税額がどれくらいになるか調べてみました。
今年8月から23年後の8月(277ヶ月)間、毎月1万円を支払ったとします。
課税所得は250万円とします。
20年間に支払う額の合計は、277万円。
もらえる共済金は、312万円。
1.12倍に増えています。
ただ、掛け金は全額控除されるので、小規模企業共済に入っていない場合の所得税は、15万2500円。
住民税は、25万4000円ですが、
小規模企業共済に加入していた場合、所得税は14万500円に。
住民税は、24万2000円に減りました。
この節税分を含めると、掛け金の合計より1.49倍の額が帰ってくることになります。すごい!
掛金と節税のまとめ
掛け金は1000円から7万円まで自由に設定できます。(ただし、一度決めたら変更するまでその額になる)
同じ課税所得250万円で、掛金を1万、2万、3万にした場合の節税額をまとめてみました。
月々の掛金 | 支払総額 | 共済金(差) | 節税額/年 | 節税合計 |
10,000円 | 277万円 | 312万円 (35万円) | 24,000円 | 55万4000円 |
20,000円 | 554万円 | 624万円 (70万円) | 48,000円 | 110万8000円 |
30,000円 | 831万円 | 936万円 (105万円) | 72,000円 | 166万2000円 |
まず、小規模企業共済は1,000円から7万円まで掛金として選べます。
仮にここでは、23年間(277ヶ月)同じ掛金で支払い続け、課税所得が250万円とした場合の、掛け金の合計(支払総額)と、実際にもらえる共済金、1年あたりの節税額、23年間の節税額の合計を調べてみました。
節税額
小規模企業共済は1年間に支払った掛金のすべてを確定申告時、控除として儲けから差し引くことが出来ます。所得税や住民税は、儲け(正式には課税所得といいます)が多ければ多い程、税率と額が大きくなるため、掛金が多ければ大きい程、控除額も大きくなり、儲けから多く引くことが出来るのです。
節税額とは、控除によっていくら節税できるか計算したものです。
課税所得が250万円で、月々の掛金が1万円の場合、所得税と住民税で合計24,000円、税金が安くなると言うことです。
23年間の合計では、55万4000円ほどになることになります。(節税額は、課税所得によって変わってきます)
差
掛金を23年間支払い続けると、支払総額は277万円になります。もらえる共済金の額は、312万円。
共済金と支払総額の差は、35万円。
先ほどの55万4000円を足すと、
90万4000円
これが、月々小規模企業共済に毎月1万円掛けた場合、23年後に得する金額です。(※課税所得250万とする)掛金が多い程得
こうして計算していくと、掛け金が1万円の時は、90万4000円。2万円の時は、180万8000円。3万円の時は、271万2000円と掛け金の額が多ければ多い程、得をする額が大きくなっていくのがわかります。もし、収入に余裕があるのであれば、掛金は多い方がいいでしょう。
また、掛金は減額したり、増額出来るので(最小1,000円から、最大70,000円)将来、収入が少なくなった場合も安心です。
課税所得250万円の場合 | |||
掛金 | 1万円 | 2万円 | 3万円 |
支払総額 - 共済金 | 35万円 | 70万円 | 105万円 |
節税額(年) | 2万4000円 | 4万8000円 | 7万2000円 |
23年間(277ヶ月)での節税額 | 55万4000円 | 110万8000円 | 166万2000円 |
得した額 | 90万4000円 | 180万8000円 | 271万2000円 |
毎月3万円を掛金とすると、その年の確定申告時に7万2000円分、税金が安くなりますので、実際に1年間に支払う額は、
3万円 × 12ヶ月 - 7万2000円 = 36万円/年 - 7万2000円 = 28万8000円
28万8000円を23年間(277ヶ月)支払い続けた時の総額は、664万8000円になります。
よって、1ヶ月あたりの掛金は2万7000円ぐらいになります。
簡単に言うと、2万7000円を毎月貯金しているにもかかわらず、実際には3万円貯金していることになってる。って感じでしょうか。
共済額(もらえる額)は936万円なので、支払総額の差は、271万2000円となるわけです。
国民年金基金との比較
似たようなものに国民年金基金がありますが、共済金がまとめて指定した額がもらえるのに対して、国民年金基金は分割で、死ぬまでもらえる点が違います。よって長生きすればする程年金は得になってくるのですが、だいたい給付されてから20年以上長生きしてはじめて得になってくるので注意が必要です。
また、国民年金基金も掛け金を自由に設定できるのですが、払えなくなったから減額・・・とは出来にくいので注意が必要です。
気軽にはじめられるという点と、確実に得をして返ってくる点では、小規模企業共済の方に分がありそうな気がします。
実際はもっと得に
所得税や住民税は、課税所得が少なくなれば少なくなる程安くなるのですが、実は、国民健康保険も収入によって金額が変わってきます。つまり、所得税や住民税が安くなれば、国民健康保険も自ずと安くなります。
なので実際にはもっとずっとお得になってきます。
申し込むには
申込用紙は、銀行に行き、「小規模企業共済に申し込みたいのですが」というと、申込用紙をくれるので、必要事項を書いて、受付に出します。
申し込むには、必要時間を書き込んだ申込用紙と、1回目の掛金、そして確定申告で申告書の控えが必要です。
控えは、銀行に申込用紙を提出する時に、銀行員に見せるだけなので、提出する必要はありません。
小規模企業共済は、このように個人事業主なら手軽に入会することが出来ますが、審査があります。
以下のページを参考に。
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投稿日:2011/08/03 18:33:56
更新日:2019/01/30 14:18:27
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